大岡敏孝の発言 (厚生労働委員会)
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○大岡委員 ありがとうございます。
次に、多様な働き方を目指すためには、派遣法だけを見て議論するのではなくて、当然、関連する政策を見ていかなければなりません。
そこで、先日質問でも出ました労働時間法制の見直し、高度プロフェッショナル制度についてお尋ねをいたします。
先日の質問では、希望なのか同意なのか、あるいは、労働者側から希望したのか使用者側から希望したのか、そのような議論に終始していたのではないかと思いますが、私から言わせれば、これは当然、労働契約ですからビジネス行為でありまして、どちらが先に言ったとか、希望したとか希望していないとかということが重要なのではなくて、そうじゃなくて、対面してしっかり話し合う場所が持たれたかどうか、そのときお互い明確な条件を出されて正しく合意に至っているかどうか、さらにはその交渉の中で立場が対等であったかどうか、これが守られていることこそが注意すべき点ではないかと考えております。
そこで、この労働基準法改正案、高度プロフェッショナル制度について、総理も大臣も、希望をしない人には適用しないと発言されているわけですが、本来大臣が国民に伝えたいことの意味、そしてそのことを法案においてどのように担保をされているのか、この点についてお答えをいただきたいと思います。