三好信俊の発言 (国土交通委員会)
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○三好政府参考人 お答え申し上げます。
土壌汚染対策の観点から申し上げますと、特定有害物質を使用しているメッキ工場や廃棄物処理施設、あるいは先生御指摘の汚染土壌処理施設などは、廃止時には土壌汚染対策法に基づき土壌汚染状況調査等を行っていただきまして、人の健康被害が生ずるおそれがある場合には、汚染者負担の原則を踏まえまして、汚染原因者または現に汚染地を所有している土地所有者が汚染の除去等を行う必要があるところでございます。
このうち、汚染土壌処理施設につきましては、許可時に、廃止措置を講ずるに足りる経理的基礎を有することを確認しておりまして、適切な廃止措置をとることは可能であると考えております。
このほか、土壌汚染対策法では、人の健康被害が生ずるおそれがあるものとして要措置区域に指定され措置が指示された場合については、土地所有者が汚染原因者でないなどの一定の要件を満たしていれば、造成されております基金の活用が可能ということになっているところでございます。