山谷えり子の発言 (災害対策特別委員会)
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○山谷国務大臣 応急仮設住宅についての考え方でございますけれども、災害救助法に基づく応急仮設住宅については、原則として、住家が全壊し、居住する住家がない者であって、みずからの資力では住家を確保できない被災者に対して仮住まいを提供するものであります。応急仮設住宅の提供期間については、通常、災害公営住宅の整備状況等、被災者に対する恒久的な住宅の確保状況を踏まえて期間を定めることとされています。
今回の広島の土砂災害においては、広島市が、応急仮設住宅以外にも、公営住宅や国家公務員宿舎、雇用促進住宅等の公的な住宅、無償提供の申し出のあった民間住宅等の仮住まいを、全壊世帯に限定することなく、住まいの不安を抱える被災者に幅広く提供したものと承知をしております。
また、広島市は、これらの住まいの提供に当たっては、対象者により取り扱いを変えるということではなく、住まいの提供期間についても、当初は六カ月とし、その後さらに、個々の被災者の状況を踏まえて、延長が必要な場合には六カ月延長するなど、一律の取り扱いとしているものと承知をしています。
応急仮設住宅の提供期間は、大平委員おっしゃられるように、最大二年でございます。応急仮設住宅も含めた被災者の住まいの確保については、今後においても引き続き、広島県及び広島市において、個々の被災者の置かれた状況を踏まえつつ、対応を検討していくものと考えております。国としては、県、市と連携しながら、必要な助言に努めてまいりたいと考えております。