2015-07-28
衆議院
鶴保庸介
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
鶴保庸介の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○鶴保参議院議員 発議者を代表いたしまして、自民党の鶴保庸介でありますが、提案理由を説明させていただきたいと思います。
ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、自由民主党、維新の党、日本を元気にする会・無所属会、次世代の党及び新党改革・無所属の会を代表し、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
参議院選挙区選出議員の選挙制度については、選挙区間における議員一人当たりの人口の格差が、平成二十二年の国勢調査の確定値によれば、最大で一対四・七五となっており、平成二十六年十一月二十六日の最高裁判所判決においては、平成二十五年の通常選挙における投票価値の不均衡は違憲状態であるとされ、都道府県単位の選挙制度を改めるなど現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置によって違憲状態を速やかに解消することが求められていたところであります。
そこで、参議院では、議長のもとに開催された選挙制度の改革に関する検討会及びその下に設けられた選挙制度協議会において鋭意協議が行われてきましたが、各会派の意見の一致が得られず、来年の通常選挙に間に合わせるためには今国会中に公職選挙法の改正が必要となることから、各会派において法案化作業を行うこととされたものであります。
これを受け、各会派内及び各会派間において調整を行ってきた結果、私どもといたしましては、現行の都道府県単位の選挙区をできる限り尊重しつつ、憲法が求める投票価値の平等の要請に応えるため、四県二合区を含む十増十減による格差の是正を行うこととし、本法律案を提出した次第であります。
本法律案は、都道府県を単位として各選挙区の定数を設定する現行の方式を一部の選挙区において改めるものであり、まさに平成二十六年の最高裁判所の判決が求めている現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置に該当するものであります。
本法律案により、議員一人当たりの人口の格差は、平成二十二年の国勢調査の確定値によれば、最大で一対二・九七となり、大幅に縮小されることになります。
憲法制定直後に制定された参議院議員選挙法に基づく最初の選挙における議員一人当たりの人口の格差が最大で一対二・六二であったことからすると、憲法は、格差が二倍台であることは、その制定当時から許容していたものと考えられます。
また、累次の最高裁判所の判決も指摘するように、参議院議員の任期を六年の長期とし、解散もなく、三年ごとにその半数を改選するという憲法の規定は、多角的かつ長期的な視点からの民意を反映させ、衆議院との権限の抑制、均衡を図り、国政の運営の安定性、継続性を確保するという趣旨に立つものであり、これを踏まえれば、参議院議員の選挙に求められる投票価値の平等は、政権を形成する機能を有するがゆえに民意と議席の数ができるだけ一致するような投票価値の平等が求められ格差二倍未満が法定されている衆議院議員の選挙とは、おのずと異なるところがあると考えられます。
したがって、本法律案により格差がこの程度に縮小することにより、違憲状態は解消されるものと考えます。
次に、本法律案の内容の概要を御説明申し上げます。
第一に、参議院選挙区選出議員の選挙区及び定数について、長野県、宮城県及び新潟県の定数を二人ずつ削減するとともに、鳥取県及び島根県、徳島県及び高知県をそれぞれ合区し、定数二人の選挙区とし、兵庫県、北海道、東京都、福岡県及び愛知県の定数を二人ずつ増加することとしております。
第二に、合区された選挙区における参議院選挙区選出議員の選挙の候補者の選挙運動等について、選挙事務所の数、選挙運動用自動車の台数、新聞広告の回数等を他の選挙区の二倍とする等の特例を設けることとしております。
第三に、合区された選挙区における参議院選挙区選出議員の選挙に関する事務を管理するため、選挙区内の二の都道府県が、共同して参議院合同選挙区選挙管理委員会を置くこととしております。
第四に、平成三十一年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて、参議院のあり方を踏まえて、選挙区間における議員一人当たりの人口の格差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとしております。
なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行し、来年の通常選挙から適用することとしております。
以上が、本法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ速やかに御賛同いただきますようよろしくお願いをいたします。