古川康の発言 (農林水産委員会)
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○古川(康)委員 自由民主党佐賀二区選出の古川康でございます。
私は、十二年近く佐賀県知事を務めておりまして、答弁をするということは累次ございましたけれども、質問をいたすのは初めてでございまして、昨日も、質問をつくりながら、つい答弁まで書こうとしておりました。
本日は、林農林水産大臣の所信に対してお尋ねをするトップバッターという大変名誉ある機会を与えられて、本当にありがたく思っているところでございます。
それでは、早速質問に移らせていただきます。
林農林水産大臣は、今回の所信の表明の中で、強い農林水産業、それと美しく活力ある農山漁村、この二本柱に沿った形で所信について述べられました。私もこれに沿った形でお尋ねをさせていただきたいと思います。
そういう中で、まずお尋ねをしたいのは、今回の農地法、そして農振法の見直しでございます。
内容的には、地方自治体側が長年にわたって求めておりました農地転用に関する事務、権限を地方自治体に移譲することというのが主な内容になっておろうかと思います。これについては、大臣もよく御存じのように、地方自治関係者が長年にわたって求めていた改正でございました。
自分たちの土地をどうするかについて自分たちが責任を持ちたい、そういう気持ちで再三にわたってお願いをしてまいりましたが、今回、ようやくこうした改正案が出される運びになったことは、私も長年にわたってこうした運動をしてきたものとしてうれしく思っているところでございます。
しかしながら、一方で、これについては、ただ単に事務、権限を移譲すればそれで済むということではないとも思っております。新しい仕組みを導入していくことによって必要な農地はしっかりと確保するということも実現しなければならない、私もそう考えるところでございます。
今回の農地法の改正の中では、これまで大臣の事務あるいは大臣との協議が必要とされていた部分について、都道府県知事が判断をする、あるいは都道府県知事が判断をするに際して大臣に協議をするといった形で地方分権が進められようとしています。
また一方で、農振法の改正の中で、基本指針の策定に関する意見聴取手続が新しく出てこようとしております。
そこでお伺いをしたいと思うのでありますけれども、まず、今回、農振法の改正によりまして、国として、あるいは都道府県として、必要とする確保すべき農用地の面積目標の基本的な方向、あるいは都道府県の面積目標設定基準について、これまでになかった仕組みが導入されようとしていると伺っていますけれども、具体的にどのような仕組みなのかをお尋ねいたします。