古川康の発言 (農林水産委員会)
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○古川(康)委員 今御答弁いただきましたように、これまでは、必要な農地面積について、それぞれ個別の市町村においては、自分たちの市町村の中で何ヘクタール農地が必要なのか、あるいは確保すべきなのかということについて、具体的な数値目標を持っていなかったというところになっていました。これを、今回はそれぞれの市町村が、自分たちのところでは何ヘクタール面積を持つということを都道府県と協議をし、そして、都道府県も国と協議をするという仕組みがビルトインされようとしているということは私は大変すばらしいことだと思っております。すなわち、市町村が、自分たちの区域の中の確保すべき農用地の面積について、いわば責任を持つ、公的な形で外に出していくことになったということは非常に大きな意味があると思っております。
その前提に立って、今度は農地法が改正されることになっているわけでございますけれども、そこで、農地法の改正についてお尋ねをいたします。
農地法の改正の内容は、農地転用の事務、権限の移譲についてということになるわけでありますけれども、その判断する主体が、これまで農林水産大臣だったものが都道府県知事に移っていく、一部は指定市町村に移っていくということになるわけであります。事務は移りますけれども、農地転用の基準の考え方そのものについても今回何か変更があるのかどうか、これについてお尋ねをいたします。