古川康の発言 (農林水産委員会)
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○古川(康)委員 わかりました。
指定市町村についても、安心してその事務をお任せすることができるところを指定するというお考えだというふうに理解をいたしたところでございます。
次に、農工法の適用見直しの問題に移ってまいります。
新農政プランを初めとするさまざまなプラン、あるいは日本再興戦略の中でも、最近は農業に関する所得を二倍にしていくということがあちこちで述べられております。これは、農業所得だけでなく、その関連も含めて二倍にしていくことであると理解をしておりまして、これを、私自身も選挙のときにも、随分いろいろなところでお話をさせていただきまして、本当にそういったことができるのであればということで、私は期待感を感じたところでございます。
そういう中、農業所得だけでなくてその関連、あるいは農家に入ってくるような所得ということを含めて二倍を目指すということになっていると理解をしているところでございますが、さらに加えて言えば、最近いろいろなところで議論をされている移住の話でありますとか、そういったことを考えますと、また人口減少にどう対応するかということを考えますと、農業あるいは農業と関連と言えるかどうかは別としても、農業地域に新しい工場が進出してくる、そういうことによって農村地域の雇用を生み出していくということは非常に重要なのではないかと考えております。その意味で、農業地域における工業の導入に係る法律、農工法の存在は極めて大きな意義があると考えております。
ところが、この農工法には適用の制限というものがございます。それが人口二十万人という要件でございます。もちろん、農村地域において工業を導入するという法律でございますから、大都市においてはそれは必要ないのかもしれませんが、昨今進められた市町村合併によって、もともとは農村地域であった、そして実態としては、市町村合併をした後も農村地域であるという実態は変わらないながらも、自治体の人口規模だけは二十万人を超えているというような例が幾つもございます。佐賀県内にもございます。
そういう人口要件を考えたときに、結果的に今二十万人以上になっているところが現在の農工法において対象になっているのかどうか、このことについて、まずは事実関係をお尋ね申し上げます。