辻清人の発言 (法務委員会)
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○辻委員 おはようございます。自民党の辻清人でございます。
参考人の皆様、本日は、御多忙の中、本当にありがとうございます。
二十分という限られた時間ですので、早速質問に入らせていただきたいと思います。
この裁判員制度が施行されて六年目の節目でございますが、国民の司法への参加という大変意義がある法益であるとともに、さまざまな課題があります。その中で、特に私の方からは、今回の法改正のうち、第一部の改正の長期の裁判における裁判員の除外規定に関する部分を含めて、この制度全体に対する参考人の皆様の御意見を賜れればと思います。
早速でございますけれども、今、三名の参考人の方々から共通としてお話がございましたが、こういった長期の裁判も含めて、裁判員の方々に対する負担の軽減という部分の話がありました。
裁判員制度が始まってから、実際に裁判員の方々が参加をする裁判においては、実際の審理の時間がかなり短縮はされているんですね。ともすれば、精密司法から核心司法への転換といった意味では、審理に対する時間を気にする余り、本当に重要な部分が、枝葉の部分がそぎ落とされているのではないか、そういった批判も聞こえてきます。
これは、大澤参考人、前田参考人、江川参考人、それぞれにお聞きしたいんですが、そういった御意見に対して、今回、特にそういった長期の裁判に対する除外規定のこともそうですけれども、裁判員裁判の実際の審理時間、これに余りにも気を使い過ぎて、審理の時間を気にする余り、刑事裁判自体が形骸化されるというおそれについての皆さんの意見をお聞きしたいと思います。