井野俊郎の発言 (法務委員会)
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○井野委員 そうしますと、事実上の補強証拠を採用するぐらいのイメージになってくるのかな、川出先生のお話によるとそういうふうになってくるのかなと感じました。
続きまして、弁護士の三人の先生にお伺いさせていただきます。
先ほど話を聞いていて、高井先生と今村先生は、何か、真逆といいましょうか、高井先生の方は、例えば取引をする被疑者がいた場合、供述をする者がいた場合には、うそだったら、それは、そういうことを言うんじゃないよということを説得するんだとお話しされましたが、逆に今村先生は、弁護士である以上は、そういうことを言ってきた被疑者に対してとめられないというようなお話があったように思います。
現実に、うそとまでは言わないにしても、例えば取引をする側の弁護士として、当然、うそかな、もしかしたらこれは怪しいなと思う場合でも、こういう話をして取引をしたいんだと被疑者、被告人が、自分がその取引をする者の弁護士としてついていた場合、どこまで、説得もしくは、ちょっと怪しいなと思っている段階でもその取引に応じるのか。その見解といいましょうか、いわゆる弁護士の真実義務についてどこまで皆さんは要求されていると考えていらっしゃるのか、お聞かせいただきたいと思います。