玉木雄一郎の発言 (本会議)
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○玉木雄一郎君 民主党提出、農業協同組合法の一部を改正する法律案について説明します。
私は、本年一月十三日、農林水産委員会の閉会中審査で、全国農業協同組合中央会、全中の監査制度をいじることでなぜ農家所得が向上するのかと農林水産大臣に質問しました。あれから四カ月、何度も同じ質問をしてきましたが、今に至るまで一度も明確な答弁はいただいていません。
また、全中が地域農協の自由な経営を妨げている具体例を示してほしいと質問しても、今に至るまでただの一例も示していただいていません。
さらに、准組合員は悪だといったステレオタイプの批判のもと、事業をばらばらにしようとする政府・自民党の改革案は、農家の所得向上や経営の安定にはつながらない、組織いじりの、改革のための改革だと断じざるを得ません。
そこで、我々民主党は、真に農家の所得の向上と経営の安定につながる総合パッケージとして、去る三月二十七日に提出した農業者戸別所得補償法案等に加え、今般、我々の農協法改正案を対案として提出した次第です。
次に、内容について説明します。
まず、地域のための農協としての位置づけを明確にする規定を新設いたします。
我が国の農協は、総合農協として、農業の振興のみならず、金融を初めとしたさまざまなサービスを住民に提供し、地域社会で大きな役割を果たしてきたことは、この議場の皆さんも御存じのとおりです。
そこで、民主党案では、農業協同組合の行う事業が、住民の生活及び地域社会において重要な役割を果たしていることに鑑み、当該事業を通じて、豊かで住みよい地域社会の実現が図られるよう配慮しなければならない旨の規定を新設しております。このことで、農業者のための農協という役割とともに、地域のための農協という役割を法律上明確に位置づけます。
また、農協の自主性が真に担保される規定を新設します。中央会の監査があるから地域農協の自主性が奪われているのではありません。時の政府や政権が、中央会や農協を利用して、例えば減反の徹底など、行政の下請をやらせてきたことが、農家の自由な経営を妨げてきた問題の本質です。
そこで、民主党案では、国及び地方公共団体は、業務運営における組合の自主性を尊重しなければならない旨を法律上明確に規定をいたします。
さらに、政治的中立性の確保についても規定をします。中央会や農協が特定の政党の立場に立つことは、多様な考えを有する組合員に混乱や分裂をもたらすばかりでなく、組織に対する誤解や偏見を生むおそれがあるからです。
加えて、現行法では、中央会が組合の定款について模範定款例を定めることができるとされています。例えば、模範定款例が、組合員資格について年間農業従事日数九十日以上と定めていることで、地域の実態に即して、例えば機械化が進んで九十日以上の農業に携われない地域、こういった地域で柔軟に組合員資格を定めることが難しくなっている面もあります。
そこで、中央会が模範定款例を定めることができる旨の規定を削除し、地域農協が自主的、自律的に正組合員資格を定めることができるようにしています。
最後に、地域重複農協や都道府県域を超える農協の設立を容易にし、真に農家のメリットにつながる農協を実現するための規定を設けています。
政府案も、農協の設立要件を緩和するための対応を行っていますが、民主党案では、これらに加え、新設組合がその活動区域を定める場合に、他の組合の活動地域と重複する地域や都道府県域を超える地域を活動区域として定めることができるとの規定を設けます。このことによって、例えば四国全体をカバーするトマトのための農協といったものを設立すること、ミカンのための農協ということを設立することが可能になります。
以上が、民主党提出法案の内容であります。真に農家と地域のためになる内容となっておりますので、慎重審議をいただきますことをお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。(拍手)
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農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案(内閣提出)及び農業協同組合法の一部を改正する法律案(岸本周平君外三名提出)の趣旨説明に対する質疑