山本拓の発言 (本会議)

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山本拓君 ただいま議題となりました法律案につきまして、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律附則第三項の規定により必要な措置を講ずることとされている事項に関し、十八歳以上二十歳未満の者が国政選挙に参加することができること等とするとともに、当分の間の特例措置として少年法等の適用の特例を設けようとするものであります。
 その主な内容は、次のとおりであります。
 第一に、公職選挙法、地方自治法、漁業法及び農業委員会等に関する法律に規定する選挙権年齢等について、十八歳以上への引き下げの措置を講ずることといたしております。
 第二に、施行期日について、この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行し、施行日後初めて行われる衆議院議員の総選挙または参議院議員の通常選挙の公示日以後にその期日を公示されるまたは告示される選挙から適用することといたしております。
 第三に、当分の間の特例措置として、十八歳以上二十歳未満の者が犯した連座制の対象となる選挙犯罪の事件について、罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと認める場合には、家庭裁判所は、原則として、検察官への送致の決定をしなければならないこと等とする少年法の特例を設けるとともに、選挙権年齢をその要件とする資格に関する年齢についての検察審査会法等の適用の特例を設けるものであります。
 本案は、去る五月二十六日に本委員会に付託され、二十七日に提出者船田元君から提案理由の説明を聴取し、二十八日から質疑に入り、参考人から意見を聴取する等審査を行い、六月二日に質疑を終局いたしました。次いで、内閣の意見を聴取し、討論、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決したものです。
 以上、御報告をいたします。(拍手)
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発言情報

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発言者: 山本拓

speaker_id: 12745

日付: 2015-06-04

院: 衆議院

会議名: 本会議