田村貴昭の発言 (予算委員会第六分科会)
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○田村(貴)分科員 同じことを何度も繰り返すんですけれども、間接強制が福岡高裁で決定されたときに、佐賀新聞が一橋大学大学院の山本和彦教授の次のコメントを報じました。
順当な判断だ。長崎県側の協力は必要なく、国の意思だけで開門できると、はっきりした判断を下している。国は開門してもしなくても制裁金を支払う立場に置かれている。国の財政からみたら大した額ではないが、理由もなく税金から支払う事態は避けるべきだ。当事者間の話し合いで解決できれば別だが、開門義務が確定している以上、国が営農者側の仮処分決定の取り消しを求めるしか選択肢はなくなっているように思える。
民事訴訟法の専門家もこう指摘しているではありませんか。
そして、何度も言いますけれども、農林水産省が期待を寄せる最高裁判所、この間の決定の最後にこう結んでいます。
なお、本件各排水門の開放に関し、本件確定判決と別件仮処分決定とによって抗告人が実質的に相反する実体的な義務を負い、それぞれの義務について強制執行の申立てがされるという事態は民事訴訟の構造等から制度上あり得るとしても、そのような事態を解消し、全体的に紛争を解決するための十分な努力が期待されるところである。
抗告人というのは国のことですよね。紛争解決の十分な努力が期待されているというのは国のことを指していると思いますけれども、それで間違いないですね。どうですか。