中谷元の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)

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○国務大臣(中谷元君) ただいま議題となりました我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。
 まず、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。
 我が国を取り巻く安全保障環境の変化を踏まえ、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態に際して実施する防衛出動その他の対処措置、我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に際して実施する合衆国軍隊等に対する後方支援活動等、国際連携平和安全活動のために実施する国際平和協力業務その他の我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するために我が国が実施する措置について定める必要があります。
 以上が、この法律案の提案理由であります。
 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。
 第一に、自衛隊法の一部改正について御説明いたします。
 これは、防衛出動の対象となる事態として、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態を追加するほか、外国における緊急事態に際しての在外邦人等の保護措置を新設し、合衆国軍隊等の部隊の武器等の防護のための武器使用の規定を整備するものです。
 第二に、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正について御説明いたします。
 これは、国際平和協力業務の実施又は物資協力の対象として新たに国際連携平和安全活動を追加するほか、国際平和協力業務に、防護を必要とする住民、被災民その他の者の生命、身体等に対する危害の防止等の業務その他の新たな業務を加えるとともに、その他国際平和協力業務の実施等のために必要な事項を定めるものです。
 第三に、周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律及び周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律の一部改正について御説明いたします。
 これは、我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態である重要影響事態に際して、適切かつ迅速に、後方支援活動、捜索救助活動、船舶検査活動その他の重要影響事態に対応するため必要な措置を実施するために必要な事項のほか、国際平和共同対処事態に対応して我が国が実施する船舶検査活動に関し必要な事項を定めるものです。
 第四に、武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律及びその他の事態対処法制の一部改正について御説明いたします。
 これは、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態である存立危機事態への対処について、基本となる事項を定めるほか、武力攻撃事態等又は存立危機事態において自衛隊と協力して武力攻撃又は存立危機武力攻撃を排除するために必要な外国軍隊の行動が円滑かつ効果的に実施されるための措置等について定めるなど、武力攻撃事態等又は存立危機事態の推移に応じて実施する措置について定めるものです。
 第五に、国家安全保障会議設置法の一部改正について御説明いたします。
 これは、これまで申し上げました関係法律の一部改正等を踏まえ、国家安全保障会議の審議事項及び同会議への必須諮問事項を拡充するものであります。
 そのほか、関係法律の所要の規定の整備を行うこととしております。
 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でございます。
 次に、国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。
 国際社会の平和及び安全を脅かす事態であって、その脅威を除去するために国際社会が国際連合憲章の目的に従い共同して対処する活動を行い、かつ、我が国が国際社会の一員としてこれに主体的かつ積極的に寄与する必要があるものに際し、当該活動を行う諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等を行うことにより、国際社会の平和及び安全の確保に資することができるようにする必要があります。
 以上が、この法律案の提案理由であります。
 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。
 第一に、基本原則として、政府が対応措置を適切かつ迅速に実施すること、対応措置の実施は武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならないこと、協力支援活動及び捜索救助活動は現に戦闘行為が行われている現場では実施しないものとすること、外国の領域における対応措置については当該対応措置が行われることについて当該外国の同意がある場合に限り実施するものとすることなどを定めております。
 第二に、この法律に基づき実施される対応措置を協力支援活動及び捜索救助活動並びに国際平和共同対処事態に際して実施する船舶検査活動とし、これらの活動のいずれかを実施することが必要な場合には閣議の決定により基本計画を定めることとしております。
 第三に、自衛隊による協力支援活動としての物品及び役務の提供の実施並びに捜索救助活動の実施等を定めております。
 第四に、基本計画には、国際平和共同対処事態の経緯並びに国際社会の平和及び安全に与える影響、国際社会の取組の状況、我が国が対応措置を実施することが必要であると認められる理由その他対応措置の実施に関する基本的な方針、対応措置の種類及び内容、対応措置を実施する区域の範囲、外国の領域で対応措置を実施する場合の自衛隊の部隊等の規模等を定めることとしております。
 第五に、内閣総理大臣は、基本計画の決定又は変更があったときは、その内容、また、基本計画に定める対応措置が終了したときは、その結果を、遅滞なく国会に報告しなければならないこととしております。
 第六に、内閣総理大臣は、対応措置の実施前に、当該対応措置を実施することにつき、基本計画を添えて国会の承認を得なければならず、国会の承認を得た日から二年を経過する日を超えて引き続き当該対応措置を行おうとするときは、当該日の三十日前の日から当該日までの間に、当該対応措置を引き続き行うことにつき、基本計画及びそのときまでに行った対応措置の内容を記載した報告書を添えて国会に付議して、その承認を求めなければならないこととしております。
 第七に、防衛大臣は、対応措置の実施に当たっては、自衛隊の部隊等の安全の確保に配慮しなければならないこととしております。
 第八に、協力支援活動又は捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛官は、自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者等の生命又は身体の防護のために一定の要件に従って武器の使用ができることとしております。
 以上が、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案の提案理由及び内容の概要でございます。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いを申し上げます。

発言情報

speech_id: 118913929X00220150727_002

発言者: 中谷元

speaker_id: 2715

日付: 2015-07-27

院: 参議院

会議名: 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会