岸田文雄の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)

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○国務大臣(岸田文雄君) 国連憲章におきまして自衛権が認められているのは、武力攻撃が発生した場合に限られています。したがって、いわゆる先制攻撃のように、何ら武力攻撃が発生していないにもかかわらず我が国が自衛権を援用して武力を行使すること、これは国際法上合法とは言えません。
 一方、集団的自衛権とは、国際法上、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を自国が直接攻撃されていないにもかかわらず実力をもって阻止することが正当化される権利とされています。ここにおいては、他国に対する武力攻撃の発生、これが大前提であります。この集団的自衛権は、国連憲章上、加盟国に認められた固有の権利です。個別的自衛権、さらには国連憲章第七章における集団的安全保障と併せて、武力の行使の違法性を阻却するものとして認められております。ですから、国際法上合法と言えない先制攻撃とこの集団的自衛権、これは全く異なるものであります。
 そして、昨日の議論で、この二つ、先制攻撃と見えるのではないか等、これ混同される可能性がある、こういった指摘がありましたが、これは、集団的自衛権を行使しますと、その後、国連の安保理に対しましてしっかりと報告をしなければなりません。これは内容をしっかりと説明する義務が生じるわけです。
 また、今回、限定された集団的自衛権の行使を新三要件に基づいて行使するということにつきましても、国内法においてしっかりと対処基本方針を策定して国会に承認を求める、こういった手続もあります。これは混同されることはないと考えております。

発言情報

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発言者: 岸田文雄

speaker_id: 6324

日付: 2015-07-29

院: 参議院

会議名: 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会