2015-07-29
参議院
石川博崇
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
石川博崇の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)
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○大臣政務官(石川博崇君) 私からお答え申し上げます。
御指摘の今般新設させていただきます武器等防護の規定、自衛隊法第九十五条の二でございますが、我が国の防衛に資する活動というのはどういう活動なのか、どこまで含まれるのか、公明党を始め、与党協議の場でも精力的に御議論いただいたところでございます。この我が国の防衛に資する活動とは、例えば平素から行われるものといたしまして、弾道ミサイルの警戒を含む我が国の防衛に資する情報収集・警戒監視活動や、自衛隊と米軍等が各種事態、状況の下で連携して行う活動を想定した共同訓練が考えられます。また、重要影響事態に際しまして行われます輸送、補給等の活動が考えられるところでございます。
また、本条に基づく警護の対象となる外国軍隊の部隊というものはどういうものなのか、これについても御議論いただいたところでございますが、この外国軍隊の部隊とは、自衛隊と連携してこのような我が国の防衛に資する活動に従事する部隊であり、また自国の部隊等の警護を我が国の自衛隊に依頼するという事柄の性質から、情報分野を始め防衛分野において我が国と緊密な協力関係にある国におのずから限られると考えております。
以上でございます。