2015-07-29
参議院
中谷元
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
中谷元の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)
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○国務大臣(中谷元君) 西田委員御指摘のとおり、この新三要件の第二要件については、武力の行使を開始するための要件であるとともに、これを継続するための要件でもあるわけでございます。したがいまして、存立危機事態を認定した後に、我が国の存立を全うし、国民を守るための他の適当な手段がないとは言えなくなった場合におきましては、新三要件を満たさなくなるために、武力の行使を含む対処措置、これを終了しなければなりません。
この事態対処法の第九条において、内閣総理大臣は、対処措置を実施する必要がなくなったと認めるとき又は国会が対処措置を終了すべきことを議決したとき、これは対処基本方針の廃止につき、閣議の決定を求めなければならないと規定をされておりまして、今回の規定、法整備においても改正をしておりません。したがいまして、武力攻撃事態等において、存立危機事態においてもこれは変わるものではないということでございます。