小野次郎の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○委員以外の議員(小野次郎君) お答えいたします。
 これまでの、個別的自衛権と集団的自衛権とのいわゆる解釈の境界線が常に憲法適合性における合憲と違憲の境界線とは限らないという考え方については、我が党も共有しております。この点において、我が党は、自衛権の再定義を念頭に置きながら、目的、手段、効果のいずれを取っても徹頭徹尾自国防衛のために行う必要最小限度の武力の行使は憲法上容認されるという観点に立って我が党案を作っております。
 今般の安保法制では、武力攻撃を受けた米艦を防護することが可能であるかが焦点となっております。この点、政府案は、我が国に戦禍が及ばなくても、すなわち我が国に対する武力攻撃が想定されなくても我が国が存立危機に陥る場合があるとして米艦防護を行うことができることを規定しておりますから、憲法が許容する自衛の措置とはとても言えないものが含まれています。
 これに対し、我が党案では、戦争の物理的被害たる戦火、戦の火が我が国に及ぶこととなる状況に限って武力の行使を認めることとしており、政府案のように、我が国に対する武力行使が想定されない場合にも武力の行使を認めるということはしておりません。すなわち、条約に基づき我が国周辺の地域において我が国の防衛のために活動している外国軍隊に対する武力攻撃が既に発生したという具体的かつ外形的な事態を踏まえて、これにより我が国に対する武力攻撃が発生する明白な危険があると認められるに至ったときに限って武力の行使を認めることとしています。
 これに当たるのは、例えば日本周辺の公海上で自衛隊とともに我が国を防衛している米艦船が攻撃を受けたという場合において、第二撃が自衛隊の艦船や我が国領域の方に及ぶ明白な危険がある場合にはその第一撃の時点から我々も反撃、撃退の行動に出るというケースでありまして、我が党案は、先ほど申し上げたとおり、徹頭徹尾自国防衛の場合のみに特化しているところでございます。

発言情報

speech_id: 118913929X01820150909_169

発言者: 小野次郎

speaker_id: 26000

日付: 2015-09-09

院: 参議院

会議名: 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会