坂口利彦の発言 (外交防衛委員会)

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○政府参考人(坂口利彦君) お答え申し上げます。
 輸出者が、最終用途や最終需要者などにつきまして虚偽の申請を行っていたなど外為法違反の事実が判明した場合には、輸出者に対する罰則の適用も含め厳格に対処いたします。罰則の内容、程度でございますけれども、刑事罰として最大三年の懲役及び百万円の罰金を科することができることになっておりまして、適当なものだというふうに考えております。
 他方、輸出者に責がなく、需要者の側に問題がある場合につきましては、以後の輸出審査におきまして当該需要者への輸出申請に対する審査を特に厳格に行うことによりまして、同様の案件の再発防止に努めてまいる所存でございます。

発言情報

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発言者: 坂口利彦

speaker_id: 29803

日付: 2015-05-21

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会