小西洋之の発言 (憲法審査会)
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○小西洋之君 民主党・新緑風会の小西洋之でございます。
私も幹事の一人でございますので、柳本会長の下の幹事会あるいは幹事懇におけるその方針、二院制について議論を進めていく、そうした方針について尊重しつつ、委員の一人として意見を申し上げさせていただきたいと思います。
本審査会が取り組むべき課題でございますけれども、それはまさに先ほど主濱先生、福島先生がおっしゃられましたように、本審査会の設置目的のその趣旨、本審査会は、日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行い、日本国憲法の問題等を審査するということが明記されておりますので、であるならば、まずしなければいけないのは、昨年の七月一日の憲法九条の解釈変更、すなわち解釈改憲でございます。
解釈改憲ができる憲法であれば、幾ら日本国民の国民投票をやって憲法改正をしても意味がないわけでございます。憲法が憲法でない限りは、解釈改憲ができる憲法であれば、憲法改正自体が意味がないことでございますので、まず、その解釈改憲なのかどうか、それについて議論を尽くす必要があると思います。
この点、我が参議院の憲法審査会におきましては、昨年の六月十一日の国民投票法の改正に際して決議されました附帯決議におきまして、第四項から第六項におきまして、歴代内閣が採用をしてきて安倍内閣も踏襲するとしている政府の憲法解釈の考え方、その適合性について、事前に、解釈の変更の前に徹底的にこの憲法審査会で議論を尽くすということが付されているところでございます。まさに参議院の我々の憲法審査会の附帯決議にもう真っ向から違反をして行われた解釈改憲でございます。
この点、先ほど前川委員からも御紹介がございましたけれども、先月、四月の二十八日にまとめました民主党の党見解におきましては、まさに今申し上げました政府の憲法解釈の考え方、その適合性についてチェックをした結果、七月一日のその解釈変更については、それは昭和四十七年見解の便宜的な意図的な読み直しである、すなわち、昭和四十七年見解にある外国の武力攻撃という言葉、これは当然法理として我が国に対する外国の武力攻撃以外あり得ないものを、それを同盟国に対する外国の武力攻撃と読み替えて集団的自衛権を解禁しているという驚くべき暴挙であるということが民主党の党見解にも明記をされているところでございます。
また、その昭和四十七年見解を作った内閣法制局長官が、憲法九条においては集団的自衛権は読んでも読み切れない、また、有名な、国民の生命、自由及び幸福追求の権利は、他国に武力攻撃が発生している段階ではそれが根底から覆ることはあり得ないと、その作るきっかけになった質疑で明記をしているところでございます。
すなわち、安倍政権の解釈改憲は崩壊しているわけでございます。それをこの我々の憲法審査会でしっかりと安保法制が今走っている中で議論をする、それがこの憲法審査会の本来意味であるというふうに存じます。
柳本会長の下ですばらしい民主的な運営をなされると思いますけれども、かつて会長も幹事懇で附帯決議について議論いただくというふうにお言葉をいただきましたので、今後、幹事懇の中でまた御議論をお願いしたいと思います。
以上でございます。