山本香苗の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○副大臣(山本香苗君) 事実関係でございますので私の方から答弁させていただきますが、今、足立委員から御質問がございました、どこの要件に反したのかということでございますけれども、医療法の第二十九条第四項第四号等におきまして、特定機能病院の管理者が医療安全管理体制の確保等につきまして医療法及び関連法令の規定に違反した場合等につきましては、厚生労働大臣は社会保障審議会の意見を聞いてその承認を取り消すことができる旨規定をされております。
今のお尋ねにありました群馬大学医学部附属病院につきましては、社会保障審議会医療分科会におきましてその承認の取扱いを審議してきたところでございますけれども、先月の三十日に取消しが相当であるとの意見書が取りまとめられたものでございます。
具体的には、特定機能病院の管理者が確保するとされている医療安全管理体制につきまして、まず、死亡症例検討会などにおける原因分析や管理者への報告を実施できていなかった、死亡事案が発生した際の院内報告制度が機能しておらず、また速やかな原因分析や改善策の立案及び職員への周知が行われていなかった、死亡事案が連続していたにもかかわらず、関係部門からの報告や意見が出ておらず、医療安全管理部門による組織横断的な対応が行われていなかった、事故調査報告書の作成過程に問題があり、また、そのような報告書を厚生労働省及び医療分科会に提出したことなどが指摘をされております。
こうしたことを踏まえまして、厚生労働省といたしましては、現在、所要の手続を行っているところでございますが、要件の承認の取消しはどこかというのは今申し上げたところにございます。