森本真治の発言 (厚生労働委員会)
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○森本真治君 労政審の建議においても、この雇用安定措置について言ったときには、まずはこの一番の派遣先への直接雇用の依頼を講じる、直接雇用に至らなかった場合に二番、三番、四番ということで講じていくというような建議もあるわけでございますし、現行法の派遣先の雇用契約申込義務という部分との整合性からいっても、やはりこれは大原則として派遣先の直接雇用ということですね、これ、もちろん依頼だけではいけませんけれども、しっかり安定措置の中ではやはりそこを目指すんだということをもっと私は明確にするということがまずは大事なのだというふうに思うんです。それがやはり本来の姿ではないかというふうに思います。
もちろん、繰り返しになりますけれども、それぞれ働く皆さんの選択ということはありますけれども、法の趣旨からいったときには、やはり直接雇用という中で、これはこれまでどおり引き続き同じ職場で働くことができるということをやはり明確にもっとアピールをしていただきたいと思いますけれども、ちょっと繰り返しの質問になるかもしれませんが、改めてそのことについて是非明確にしていただきたいと思いますが、御見解をお伺いします。