川田龍平の発言 (厚生労働委員会)
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○川田龍平君 是非検討していただきたいと思います。
一方で、全国コミュニティ・ユニオン連合会の関口達矢事務局長が参考人質疑においては、派遣労働の最低賃金の基準を決めるということについて、最低賃金がどのような形で設定されるのか、場合によっては、その最低賃金より高い人たちはそこの最低賃金にまで引き下げられてしまうようなケースもあり得るのではないか、やはり均等待遇、これが原則ではないかと述べられたことにも留意したいと思います。
さて、今回の改正案では、現行の第三十条の二に基づいて均衡を考慮した待遇の確保のために配慮した内容について、派遣労働者に求めに応じて説明する義務を派遣元事業主に追加することとしています。改正案の第三十一条の二第二項です。
例えば、通勤手当が支給されていない派遣労働者がこの第三十一条の二第二項に基づいて不支給の理由について派遣元に説明を求めた場合、派遣元事業主はどのような説明を行わなければならないと考えているのでしょうか。