小池晃の発言 (厚生労働委員会)

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○小池晃君 その政策判断なるものによって、要するに四十条の六ではないけど、四十条の四があるからいいんだというふうにおっしゃっているようです。しかし、四十条の四と四十条の六は全く違うわけですよ。
 四十条の四は、行政上の効力しかありませんから、だから、労働局が是正を指導監督はできても、応じない限りはこれは労働契約は成立しない、だから、わざわざみなし雇用制度をつくったわけですよね。みなし制度は民事上の効力を持つ、派遣先が派遣労働者に対して労働契約申込みをしたとみなされて、派遣労働者が承諾すれば雇用契約は成立するわけですよ。
 四十条の四と六は全く効力が違うということは、大臣はお認めになりますね。全く効力違いますよね、イエスかノーかでお答えください。

発言情報

speech_id: 118914260X03120150901_017

発言者: 小池晃

speaker_id: 35013

日付: 2015-09-01

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会