高橋康文の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(高橋康文君) 経過措置は施行時点ごとに考えるべきものでございまして、今回の改正案でございますと、九月一日を予定されておりました時点における改正前あるいは改正後ということで附則の九条が規定をされておりますので、新法の四十条の二の規定は施行日前に締結されたということでございますので、これに関連するものが旧法に当たるものであるというふうに思われます。

発言情報

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発言者: 高橋康文

speaker_id: 15329

日付: 2015-09-01

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会