高橋康文の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(高橋康文君) ここで旧法あるいは新法で考えておりますのは、この改正法における改正の対象の内容と考えておると理解されますので、その改正法自体が新法あるいは旧法に属するかということの議論ではなくて、四十条の六という規定が改正後あるいは改正前であるかということを議論されるべきものだというふうに理解しております。

発言情報

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発言者: 高橋康文

speaker_id: 15329

日付: 2015-09-01

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会