日原洋文の発言 (災害対策特別委員会)

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○政府参考人(日原洋文君) 被災者生活支援法の適用といたしましては二段階ありまして、まず、災害として、非常に被災市町村や都道府県のみでは対応が困難な著しい被害を及ぼす一定規模以上の自然災害であるかどうかという基準がございます。そこの中で十世帯以上の被災というのが要件になっております。その認定をされた後、対象となる世帯はどうなるかということについては、長期避難世帯というのが対象になっているということで、まずその自然災害が対象となるかどうかというのが課題になっております。
 現在、口永良部島の噴火災害につきましては、火山活動が継続中でございまして、詳しい住家被害の調査が行われていないものですから、これによりまして支援法の対象になり得るものであれば直ちに適用を考えてまいりたいというふうに思っております。

発言情報

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発言者: 日原洋文

speaker_id: 13922

日付: 2015-06-17

院: 参議院

会議名: 災害対策特別委員会