時澤忠の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(時澤忠君) 個人番号カードにつきまして、まず、乳幼児、未成年者等の取扱いでございまして、まず、有効期限につきましては番号法総務省令で定められておりまして、二十歳以上の方につきましては発行の日から十回目の誕生日までとしております。二十歳未満の方につきましては、容姿の変動が大きいということもありまして、パスポートの取扱いと同様といたしまして、顔写真を考慮して五回目の誕生日までということにいたしております。
また、個人番号カードに表示される顔写真につきましては、同じく番号法総務省令におきまして、申請前六か月以内に撮影した無帽、正面、無背景のものとする旨が定められております。
顔写真のより詳細な規格につきましては、今後、市区町村からの委任を受けて個人番号カードの申込処理等を行います地方公共団体情報システム機構において定めることになりますが、この乳幼児の取扱いにつきましては、パスポートの例もございますので、そういったものも参考に定めることになるというふうに考えております。
個人番号カードにつきましては、番号利用の際の本人確認にも使えますし、さらに一般的な身分証明書等としての活用も想定されているところでございまして、広く活用していただきたく、普及に努めてまいりたいと考えているものでございます。