田島泰彦の発言 (内閣委員会)
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○参考人(田島泰彦君) 個人情報保護法の今回の改正について先ほど発言する機会がなかったので、それに関わらせてちょっと発言をさせていただきたいと思います。
個人情報の保護の問題と、他方での自由な市民の活動というのは、やはりどっちかだけで議論すべき問題ではないと思うんですね。
一つは、やはり個人情報の保護が極めて大事であったとしても、それを過度に規制をすることによって、言論、表現活動なりあるいは情報の自由な流通なりというのが過剰に規制をされるということは、これはあってはならないので、現在の個人情報保護法でも幾つかの規律が付けられていますけれども、果たして今の個人情報保護法だけで、担保するものがこれだけでいいのかというのは、私は検討課題としてあるのかなというふうに思います。
それからもう一つは、やっぱり利活用の側面が、ある部分ではすごく必要な部分と、他面ではそこを過剰にやると逆に小さい事業者なり市民が過剰に規制を受けてがんじがらめになっていくという側面があるとよろしくない。
そういう観点からいうと、今回の改正法の中で、例えば個人識別符号が含まれるものというのを個人情報の定義に新たに加えたわけですね。それは個人情報保護を確保をする上で非常に大事な視点ではあると思うんですけれども、ただ、限定がかなり厳しくて、特定の個人や利用者等が識別することができるものという要件も付されているので、ちょっとそこのカバー、保護のカバーする部分がこれで十分かどうかというのはやはり検討の余地があるでしょうし、それから、匿名加工情報の取扱いも、これも極めてやっぱり大事な規律ではあると思うんですけれども、今回その義務付けがかなり緩やかな形でされていまして、これで果たして十分なのかどうなのかという問題も検討がされなければいけない。
他面で、過剰に規制すると、例えば今回、個人情報の取扱人数五千人以下の小規模事業者は除外の対象から外されちゃったんですね。果たしてそれでいいんだろうかというような問題。あるいは、名簿屋対策としてそのトレーサビリティーの確保の措置も講じられましたけれども、果たしてこの措置で十分なのかどうなのかと、これもやはり再検討が必要かなと。
それは、だから突き詰めて言うと、余り一律の法律で、あるいは一律の情報を、全ての情報に即してではなくて、もうちょっときめ細やかな対応ができるようなシステムをちょっと再検討していくということも議論の中では必要なのかなというふうに感じております。