山口俊一の発言 (内閣委員会、財政金融委員会連合審査会)

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○国務大臣(山口俊一君) お答えをさせていただきます。
 御指摘のこの匿名加工情報でありますが、これはもう御案内のとおりで、特定の個人を識別をすることができずに、作成に用いた個人情報を復元することができないように加工したものでありまして、一定の条件、これは委員会規則に基づく適正な加工等々でありますが、その下に、本人の同意なく自由な情報の流通、利活用を認めるということによってデータの利活用が促進をされる、これを期待をしておるところでありますが。
 個人情報保護法にありましては、個人の権利利益を保護することをこれ法律の目的のところにも書き込んでおるとおりでありまして、その個人が所属する法人等、今の御指摘では例えば高等学校ですかね、の権利利益を保護することまでを求めるものではないというふうなことでございまして、今御指摘のような事例におきまして、匿名加工情報として提供する場合には特定の個人を識別をすることができませんので、作成に用いた個人情報を復元できないように加工されるなどの法律上の義務が適切に履行されておりましたら特段の問題はないというふうに考えておりますが。
 ただ、生徒数が極端に少なくて、例えばその高校で三人とか四人とか、しかも一般的にあの子はこのぐらいの成績かなということが知れ渡っておるような場合などは、これは個人を特定をできる可能性がありますので、高校名を削除するとか、委員会規則に従って加工していただくということになろうかと思います。

発言情報

speech_id: 118914895X00120150602_027

発言者: 山口俊一

speaker_id: 7064

日付: 2015-06-02

院: 参議院

会議名: 内閣委員会、財政金融委員会連合審査会