山口俊一の発言 (内閣委員会、財政金融委員会連合審査会)

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○国務大臣(山口俊一君) 今回の法改正によりまして、多くの事業者が、例えば源泉徴収票の作成とかあるいは厚生年金の被保険者資格の取得に関する届出など、様々な事務において個人番号を利用するというふうなことになりまして、番号制度の重要な担い手になるわけでございます。
 そういったことから、マイナンバー法第六条、御指摘のこの規定によりまして、国又は地方公共団体が実施をする個人番号及び法人番号の利用に関する施策に協力をするように努力規定が置かれたものでございます。この規定は、マイナンバー制度の導入に伴って新たな事務を担うことになる事業者に御協力をいただく、これを要請するものでありまして、税務調査に応答する義務に影響を与えるものではないというふうなことでございます。

発言情報

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発言者: 山口俊一

speaker_id: 7064

日付: 2015-06-02

院: 参議院

会議名: 内閣委員会、財政金融委員会連合審査会