泉澤章の発言 (法務委員会)

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○参考人(泉澤章君) この点につきまして、私は非常に検討して研究したということはございませんので、これはあくまでも御質問の中で私が考えたということでよろしいでしょうか。
 公判前整理手続がそもそもどうあるべきかということの中で、実は、刑事弁護をやる弁護士の中でもいろんな意見がありました。例えば、公判前整理手続をなぜ公開できないのかと。法廷を使ったとしても公開の場ではやりませんよね。むしろそうするべきではないかとか、あと、被告人の方が求めたら公開すべきではないかというような話があります。
 それはなぜかというと、公判前整理手続であってもやはり裁判の一過程であって、そこで争点が絞り込まれたり証拠が絞り込まれるわけであって、そこをむしろ、被疑者、被告人の立場からいっても、例えば、被告人ももちろんのことながら、それを支援する人であるとか、そういう人たちも見たいと、裁判が今後どうなるかを見たいとなるので、密室の公判前整理手続っていかがなものかという議論があったんですね。
 仮にもしも同じような文脈でいえば被害者参加が認められるのであれば、公開の中で被害者の代理人の方が来るということもできるというふうには思います。
 ただ、御存じのとおり、今、公判前整理手続自体を原則として公開するということはもちろんしていないわけであって、法曹プラス被告人も来ることはありますけれども、そういう場でのみやっていると。そこで仮にもしもいろんなことが決まり、ある種の例えば心証を得たということになれば、残念ながら公判というのはセレモニーにしかすぎなくなる可能性はあるわけですよね。私はそれは全然いい制度運用だとは思ってはいなくて、やはりほとんどの刑事弁護人もそう思っていると思います。
 なので、むしろ、おっしゃったように、被害者の方の代理人が参加できるかというのを裏からいえば、公判前整理手続をもっと公開したりすることができるのかということと重なるんだと思います。私は、個人的な見解ですけれども、ある一定の要件の下に公判前整理手続は開放する、公開するものだというような考え方があってもいいのではないかというふうに思っております。
 以上です。

発言情報

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発言者: 泉澤章

speaker_id: 33028

日付: 2015-05-28

院: 参議院

会議名: 法務委員会