下村博文の発言 (本会議)
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○国務大臣(下村博文君) 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法案について、その趣旨を御説明申し上げます。
平成二十五年九月、平成三十二年に開催されるオリンピック競技大会・パラリンピック競技大会の開催地が東京都に決定いたしました。
政府といたしましては、オリンピック競技大会の招致に当たり、平成二十三年十二月に閣議了解を行っているところであり、さらに、開催決定直後に東京オリンピック・パラリンピック担当大臣を任命するとともに、昨年四月には、東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会に係る重要問題を協議し、行政各部の所管する事務の連絡調整を行うため、全ての国務大臣を構成員とする閣僚会議を設置するなどの対応を取ってきたところであります。
この法律案は、これらの大会の円滑な準備及び運営に資するため、このような政府による支援の一環として、必要な特別の措置を講じようとするものであります。
次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
第一に、この法律案の趣旨は、これらの大会が大規模かつ国家的に特に重要なスポーツの競技会であることに鑑み、大会の円滑な準備及び運営に資するため、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部の設置及び基本方針の策定について定めるとともに、国有財産の無償使用等の特別の措置を講ずるものとしております。
第二に、内閣に東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部を置くとともに、その所掌事務、組織、設置期限等について定めております。
第三に、内閣総理大臣は、これらの大会の円滑な準備及び運営に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針を作成し、閣議の決定を求めなければならないこととしております。
第四に、国は、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会がこれらの大会の準備又は運営のために使用する施設の用に供される国有財産を、組織委員会に対し、無償で使用させることができることとしております。
第五に、お年玉付郵便葉書等に関する法律に規定する寄附金付郵便葉書等について、組織委員会が調達するこれらの大会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができることとしております。
第六に、組織委員会は、これらの大会の準備及び運営に関する業務のうち、国の事務又は事業との緊密な連携の下で実施する必要があるものを円滑かつ効果的に行うため、国の職員を組織委員会の職員として必要とするときは、その派遣を要請することができることとし、当該要請があった場合、任命権者は派遣の必要性等を勘案して、国の職員を派遣することができることとするとともに、組織委員会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなすこととしております。
第七に、内閣法の一部を改正し、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部が置かれている間、国務大臣の数の上限を一名増員することとしております。
以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)
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