山口俊一の発言 (本会議)
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○国務大臣(山口俊一君) 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
個人情報の保護を図りつつ、近年の飛躍的な情報通信技術の進展に対応したパーソナルデータ及び個人番号の適正かつ効果的な活用を積極的に推進をすることにより、活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するために、個人情報の範囲を明確にするとともに、個人情報を加工することにより安全な形で利活用できるようにする匿名加工情報の取扱いについての規律を定め、これら個人情報等の取扱いに関し監督を行う個人情報保護委員会を設置をするほか、預金等に係る債権の額の把握に関する事務を個人番号利用事務に追加する等、個人情報等に係る制度について所要の改正を行う必要があります。
次に、法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、個人情報の範囲を明確にするため、特定の個人の身体の一部の特徴を変換をした符号、個人に発行される書類に記載をされた符号等のうち政令で定めるものが含まれるものを個人情報に位置付けることとしております。
第二に、本人に対する不当な差別又は偏見が生じないように人種、信条、社会的身分、病歴等が含まれる個人情報の取扱いについての規定を整備をすることにしております。
第三に、安心、安全なパーソナルデータの利活用を推進をするため、特定の個人を識別をすることができないように個人情報を加工し、かつ、その個人情報を復元できないようにしたものを匿名加工情報と定義をし、その加工方法を定めるとともに、その取扱いについての規定を整備をすることとしております。
第四に、近年深刻化している個人情報漏えい事案への対応として、個人情報の第三者提供を受ける際に取得経緯等の確認及び記録の作成等を義務付けるとともに、不正な利益を図る目的により個人情報データベース等の提供をした際の罰則を整備をすることにしております。
第五に、個人情報の適正な取扱いを確保すべく、その取扱いを行う事業者等を一元的に監視、監督する体制を整備をするために、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律を根拠とする特定個人情報保護委員会を改組して個人情報保護委員会を設置をすることとし、その組織や所掌事務等についての規定を整備をすることにいたしております。
第六に、企業活動のグローバル化に伴う個人情報の適正かつ円滑な流通を確保するため、外国にある第三者に個人データを提供する場合についての規定を整備をするとともに、外国事業者等が、国内にある者に対する物品又は役務の提供に関連して取得をした個人情報を外国において取り扱う場合についての規定を整備をすることにいたしております。
第七に、個人番号の利活用を推進をするため、預金保険機構における預金等に係る債権額の把握に関する事務や健康保険組合が行う特定健康診査に関する事務等における個人番号の利用など、個人番号の利用範囲を拡充するとともに、地方公共団体が個人番号を独自に利用する場合における情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携等について所要の規定を整備をすることにいたしております。
以上のほか、所要の規定の整備を行うことにいたしております。
以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)
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