望月義夫の発言 (本会議)
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○国務大臣(望月義夫君) ただいま議題となりました廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
東日本大震災の発生後、政府では、被災地の廃棄物処理に関する指針を策定し、震災から三年以内にその処理を終えるべく、鋭意取り組んでまいりました。その結果、福島県を除く被災地の廃棄物処理はおおむねその目標を達成することができたものの、課題として、事前の備えが不十分であったこと、そのため、災害発生の初期段階で関係者が十分に機能、能力を発揮できなかったこと、さらには、国が速やかに処理の指針を示し、それを実施するための特例措置を講じて、円滑、迅速な処理を促すことができなかったことなどが浮かび上がりました。
これらの課題を近年の災害の教訓も踏まえて解決するため、災害時の廃棄物対策の在り方について、専門家の意見も聞きながら検討してまいりました。その結果、国、地方公共団体、民間事業者等、廃棄物処理に関係する者がそれぞれ主体的に連携協力した上で、平時から災害に備える必要があること、また、その平時の備えを災害発生後に実際に活用し、実現するための制度的担保が必要であることが明らかになりました。さらに、大規模災害に備え、地方公共団体だけでは対処し難い場合を想定し、国が自ら処理に当たるための制度が必要であるとの結論に至りました。
そこで、これら制度的な担保が必要なものについて法制度を整備すべく、本法律案を提出した次第であります。
以下、本法律案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、平時の備えを中心としつつ、通常起こり得る規模の災害対応も含めた廃棄物処理における災害対策の強化についてであります。
まず、災害時においても適正かつ円滑、迅速な廃棄物処理を図るとの基本理念を明確にするとともに、国、地方公共団体、事業者等、災害時の廃棄物処理に関わる者の連携協力の責務を明確にした上で、その担保として、国が策定する基本方針等の規定事項として、災害に向けた備えを追加することとしております。
また、通常規模の災害が発生したときの円滑、迅速な廃棄物処理に向けて、災害廃棄物の処分に係る仮設処理施設の設置手続を簡略化するなど、所要の措置を講ずるものであります。
第二に、大規模災害時の廃棄物処理対策の強化についてであります。
大規模災害が発生したときには、通常規模の災害への対策に加えて、政令による指定を受けて、環境大臣が、当該災害により生じた廃棄物について処理に関する基本的な指針を策定することとしております。
加えて、以上の措置及び既存の特例措置によってもなお不十分であるときは、環境大臣が、一定の要件の下、被災地域にある市町村の長からの要請を受け、当該市町村における災害廃棄物の処理を自ら代行することができることとしております。
以上が、本法律案の趣旨でございます。(拍手)
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