礒崎哲史の発言 (本会議)

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○礒崎哲史君 民主党・新緑風会の礒崎哲史です。
 会派を代表して、ただいま議題となりました政府提出の特許法等の一部を改正する法律案及び不正競争防止法の一部を改正する法律案について質問いたします。
 まず、特許法改正案についてであります。
 我が国において特許法が導入されたのは明治四十二年、その後、大正十年の大改正において、特許を受ける権利は従業者、つまり発明者個人に帰属することとなりました。あわせて、特許を受ける権利を契約等により使用者、つまりは企業側に譲渡した場合には、従業者は相当の補償金を受ける権利を有するとされました。
 その法改正の後、今日に至るまで幾度かの法改正が実施されましたが、従業者帰属の原則は維持をされ、日本の工業、科学技術の発展、発明者、技術者の活躍の下支えとなってきました。
 本改正案の大きな柱は、職務発明に関する特許を受ける権利を、権利が発生したときから企業に帰属することを可能にするものであります。すなわち、九十四年間にわたり職務発明制度の根幹部分となってきた特許を受ける権利を、これまでの個人から企業にすることを可能にするという大改革の改正案であることを本法案審議の前提として認識をしておく必要があります。
 我が国が今後とも世界最先端の技術立国、世界最高の知財立国を目指していくためには、研究者と企業における研究開発が共に促進されるような職務発明制度を確立していくことが必要不可欠であります。その大前提として、まずは発明を生み出す研究者や技術者の発明意欲の向上を促すような環境が整備され、結果として職務発明の促進、産業の発展につながっていくことが重要です。
 民主党はこれまで、知的財産立国推進の立場から、従業者と企業が共に納得できる職務発明制度の確立を求めてまいりましたが、本日は、本改正案において従業者の権利がいかに保障されていくのかについて質問してまいります。審議を通じ国民の理解が進むよう、宮沢経済産業大臣の真摯で丁寧な御答弁をお願い申し上げます。
 そこで、まずは本改正案の立法事実について伺います。
 特許法の改正は平成十六年以来約十年ぶり、原始的帰属見直しについては先ほど申し述べました大正十年以来となりますが、そもそも現行法において、既に従業者と使用者の双方にインセンティブを与えるための合理的な利害調整機能が整えられていることは、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会の論議でもあったとおりであります。
 そのような中、現行法を改正しなければならないと判断した理由は何でしょうか。本改正案を提出するに当たって、平成十六年の改正法の成果検証がどのように行われ、そこから浮上した具体的課題を明確にした上で、宮沢経済産業大臣の見解をお聞かせください。
 また、平成十六年改正法に基づいて、発明者が対価を不服として争った裁判のケースがどれぐらいあるのか、件数と内容について、経産大臣お答えください。
 その上で、本改正案が成立することによって、我が国の職務発明制度は実態としてどのように変わっていくのか、経産大臣、国民に分かりやすく御説明ください。
 次に、本改正による研究開発現場への影響について伺います。
 近年、我が国においてオープン・クローズ戦略等の知的財産戦略の多様化が進んでいると認識をしております。特許権を取得する又は秘匿にするなどのクローズ戦略と、他社に公開又はライセンスを行うオープン戦略を様々組み合わせ、企業は競争力向上、利益拡大を図っています。
 そうした中にあって、法人帰属が選択された場合、より核心的な技術を企業の判断として秘匿扱いすることで技術的優位性を確保するクローズ戦略が増加することも考えられます。
 こうした戦略は優位性確保の観点では効果的なこともあると考えますが、技術の進歩や発展、さらにはノーベル賞につながるような世紀の大発明を生み出す機会の損失につながることが懸念されます。世界最高の知財立国を目指す日本再興戦略との方向性にそごは生じないのでしょうか。経産大臣の答弁を求めます。
 次に、インセンティブの確保について伺います。
 特許を受ける権利を法人帰属とした場合、使用者と従業者の力関係によっては、従来は発明者に認められていた権利や補償の切下げが行われ、インセンティブの基盤が失われるのではないかといった改正後を不安視する声が聞かれます。
 今回の職務発明制度の見直しに当たり、産業界からは、特許を受ける権利を法人帰属へ転換するべきである、法定対価請求権を廃止し、企業が自由なインセンティブ施策ができるようにするべきであるとの意見が強く出されたと聞いており、従業者側が心配するのも無理はありません。
 本改正案のベースとなった特許制度小委員会の報告書では、本見直しは、インセンティブの切下げを行うものではなく、企業の国際競争力、イノベーションを強化する上では、研究者の研究開発活動に対するインセンティブを確保することが大前提であるとされています。その報告書にもあるとおり、本改正案により現行の職務発明制度における法定対価請求権と同等の権利が保障されるということで間違いないでしょうか。明確な答弁をお願いいたします。
 そして、そもそも今回の法改正が、今後、従業者のインセンティブにどのような影響を与えるとお考えか、経産大臣の答弁を求めます。
 また、現行法では相当の対価の支払とされているものが、本改正案第三十五条第四項では相当の金銭その他の経済上の利益と改められていますが、金銭以外のものとしてどのようなものを想定しているのでしょうか。加えて、どのような基準により経済上の利益かどうかを判断することになるのでしょうか。例えば、研究設備の充実などは会社資産であり、よもや従業者個人への対価の対象になるとは考えられませんが、経済上の利益に対する大臣のお考えについて、具体的な例を挙げた上でお答えください。
 さらに、先ほど申し上げたクローズ戦略、特に秘匿扱いを企業が選択した場合、発明をした従業者に対するインセンティブはどのように確保されるのでしょうか。発明技術の取扱いの違いにかかわらず、成果に見合う評価が適正になされ、相当の対価を受けることは公平性の観点からも重要と考えますが、大臣のお考えをお聞かせください。
 次に、インセンティブ決定手続のガイドライン、指針について質問します。
 まず、策定に当たっては、従業者や研究者にとって不利益とならないよう、多くの方々の意見が尊重される内容としていただくよう要請をいたします。
 その上で、ガイドラインの策定、公表に当たり、規定では、経済産業大臣は産業構造審議会の意見を聞かなければならないとされていますが、具体的な審議の場としてどのような会議体を想定しているのでしょうか。小委員会の開催やワーキンググループの設置などのお考えはありますでしょうか。お答えください。
 また、こうした論議の場を設定する場合、現行の特許制度小委員会では企業側委員の数が労働組合や労働法専門家委員の数を上回っており、研究者である従業者代表の参加を増やすことなどによって、よりバランスの取れた体制を構築する必要があると考えます。加えて、パブリックコメントの募集や、著名な研究者の意見なども参考にする必要があると考えますが、大臣のお考えをお聞かせください。
 次に、法改正後の評価、検証の在り方についてお尋ねいたします。
 今回の改正については、従業者のインセンティブにどのような影響を与えたか、企業の職務発明規則がどのように変わったのかなど、法改正後の運用に対する調査、検証が必要不可欠であると考えます。
 衆議院の委員会審議においては、改正後に企業や発明者へのヒアリングやアンケートの実施も行うとの政府側の答弁もありましたが、改めて、改正後の評価、検証の在り方について、経産大臣の見解を求めます。
 また、現状においても、平成十六年改正以前と改正以後に適用された補償制度は異なっており、本改正法が成立すれば、更に異なる補償制度が加わることになります。言わば三つの補償制度が共存をするトリプルスタンダードの状態になることになります。その評価、検証も必要だと考えますが、大臣のお考えをお聞かせください。
 次に、不正競争防止法改正案について伺います。
 民主党は、本改正案は、多様化する営業秘密侵害事例に即して抑止力の向上を図るものであり、企業や労働者の努力の蓄積を守る上で必要な措置であると認識をしております。基幹技術など企業情報の漏えい事案が多発する中で、一刻も早い対策が必要であることは論をまつまでもありません。
 一方で、本改正によって、事業者及び労働者の間に疑念や過度な萎縮が生じ、企業の健全な発展を妨げるものとなってしまっては本末転倒です。本改正案は、処罰範囲の拡大や企業及び労働者への影響も大きいことから、周知徹底が不可欠であると考えますが、その具体策について、経産大臣の認識をお聞かせください。
 また、幾ら法定刑を引き上げても実効性が伴わなければ抑止力にはなり得ません。現に、営業秘密侵害について、諸外国と比べ摘発件数が少ない上に、刑事裁判で実刑判決が下された例は少なく、今後ともその効果についての検証は必要だと考えますが、実効性を高めていく上での関係省庁間の連携や取締り体制の充実の在り方について、経産大臣の答弁を求めます。
 以上、二法案の大きな論点について質問をしてまいりましたが、最後に一言申し上げます。
 私は、以前、商品開発の現場でエンジニアとして働いておりました。その間、特許を出願するなどの経験もさせていただきました。開発上の必要性から生まれたささいなアイデアではありましたが、特許出願を促してくれた当時の上司、共に苦労をした共同提案者、事務手続をサポートしてくれた担当者には今も感謝をしております。そして、何よりも、小さな小さな外からは見えない勲章が自分自身のエンジニアとしての達成感や向上心につながってまいりました。
 職場で働く、現場で働く者にとって、自らの努力や仲間との協力が企業業績に貢献をし、それが正しく評価されることは何よりも重要であります。こうした企業内における労使の健全な関係や制度が技術の進歩に与える影響は決して小さなものではありません。
 両改正案が、今後、様々な研究や技術開発を行う現場の労使の関係と研究者のモチベーションに大きな影響を与える内容であることを踏まえ、優秀な人材や卓越した技術の海外への流出を防止して、技術立国、知的財産立国を確立するために、民主党は、引き続き委員会審議におきまして、慎重かつ詳細な論議を行っていくことを申し上げまして、私の質問を終わります。
 ありがとうございました。(拍手)
   〔国務大臣宮沢洋一君登壇、拍手〕

発言情報

speech_id: 118915254X02720150617_008

発言者: 礒崎哲史

speaker_id: 26665

日付: 2015-06-17

院: 参議院

会議名: 本会議