片山虎之助の発言 (本会議)
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○片山虎之助君 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、自由民主党、維新の党、日本を元気にする会・無所属会、次世代の党及び新党改革・無所属の会を代表し、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
参議院選挙区選出議員の選挙制度については、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差が、平成二十二年の国勢調査の確定値によれば、最大で一対四・七五となっており、平成二十六年十一月二十六日の最高裁判所判決においては、平成二十五年の通常選挙における投票価値の不均衡は違憲状態であるとされ、都道府県単位の選挙制度を改めるなど、現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置によって違憲状態を速やかに解消することが求められていたところであります。
そこで、参議院では、議長の下に開催された選挙制度の改革に関する検討会及びその下に設けられた選挙制度協議会において鋭意協議が行われてきましたが、各会派の意見の一致が得られず、来年の通常選挙に間に合わせるためには今国会中に公職選挙法の改正が必要となることから、各会派において法案化作業を行うこととされたものであります。
これを受け、各会派内及び各会派間において調整を行ってきた結果、私どもとしましては、都道府県単位の選挙制度が地方の意見を国政に反映させる重要な役割を果たしてきたことを十分に踏まえつつ、憲法が求める投票価値の平等の要請に応えるため、参議院議員の選挙制度の抜本的な改革の第一歩として、四県二合区を含む十増十減による較差の是正を行うこととし、本法律案を提出した次第であります。
本法律案は、都道府県単位の選挙制度を一部改めるものであり、まさに平成二十六年の最高裁判所の判決が求めている現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置に該当するものであります。
本法律案により、議員一人当たりの人口の較差は、平成二十二年の国勢調査の確定値によれば、最大で一対二・九七となり、大幅に縮小されることになります。
参議院議員の任期を六年の長期とし、解散もなく、三年ごとにその半数を改選するという憲法の規定の趣旨を踏まえれば、参議院議員の選挙に求められる投票価値の平等は、衆議院議員の選挙とはおのずと異なるところがあると考えられます。
また、憲法制定直後に制定された参議院議員選挙法に基づく最初の選挙における議員一人当たりの人口の較差が最大で一対二・六二であったことからすると、憲法は、較差が二倍台であることは、その制定当時から許容していたものと考えられます。
したがって、本法律案により較差がこの程度に縮小することにより、違憲状態は解消されるものと考えます。
次に、本法律案の内容の概要を御説明申し上げます。
まず第一に、参議院選挙区選出議員の選挙区及び定数について、長野県、宮城県及び新潟県の定数を二人ずつ削減するとともに、鳥取県及び島根県、徳島県及び高知県をそれぞれ合区し、定数二人の選挙区とし、兵庫県、北海道、東京都、福岡県及び愛知県の定数を二人ずつ増加することとしております。
第二に、合区された選挙区における参議院選挙区選出議員の選挙の候補者の選挙運動等について、選挙事務所の数、選挙運動用自動車の台数、新聞広告の回数等を他の選挙区の二倍とする等の特例を設けることとしております。
第三に、合区された選挙区における参議院選挙区選出議員の選挙に関する事務を管理するため、選挙区内の二の都道府県が共同して参議院合同選挙区選挙管理委員会を置くこととしております。
第四に、五会派が合意に至る上で非常に重要な点でありましたが、平成三十一年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて、参議院の在り方を踏まえて、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとしております。
なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行し、来年の通常選挙から適用することとしております。
以上が本法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
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