羽田雄一郎の発言 (本会議)

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○羽田雄一郎君 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、民主党・新緑風会、公明党、無所属クラブ及び生活の党と山本太郎となかまたちを代表いたしまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
 参議院選挙区選出議員の定数につきましては、平成六年、平成十二年、平成十八年及び平成二十四年に較差是正を図る等の改正が行われたものの、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差は最大一対五前後が常態化しております。平成二十二年国勢調査人口によれば、現在の較差は最大で一対四・七五となっており、憲法の投票価値の平等の要請に照らし看過できない状況にあると言えます。
 また、参議院選挙区選出議員の定数配分規定に関する平成二十四年十月十七日の最高裁判所判決におきましては、平成二十二年の通常選挙当時における選挙区間の投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたと判断され、都道府県を単位として各選挙区の定数を設定する現行の方式をしかるべき形で改めるなど、現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置を講じ、できるだけ速やかに違憲の問題が生ずる不平等状態を解消する必要があるとの指摘がなされております。
 参議院といたしましては、こうした状況に鑑み、いわゆる四増四減の改正を内容とする平成二十四年の改正公職選挙法の附則に、平成二十八年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて、参議院の在り方、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、結論を得るものとする検討規定を設けました。
 その上で、平成二十五年七月の通常選挙後には、正副議長及び各会派の代表により構成される選挙制度の改革に関する検討会及び同検討会の下に実務的な協議機関として選挙制度協議会を設置して、選挙区選出議員の定数較差問題を始め選挙制度の見直しについて検討を重ねてまいりました。しかし、平成二十五年九月から平成二十七年五月までの間に、選挙制度の改革に関する検討会及び選挙制度協議会が合わせて四十回近く開催されたにもかかわらず、一部の会派が最後まで最終案を提案できなかったことなどもあり、各会派が一致する結論を得るには至りませんでした。
 一方で、平成二十六年十一月二十六日の最高裁判所判決において、平成二十五年の通常選挙当時における選挙区間の投票価値の不均衡についても、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたと判断され、具体的な改正案の検討と集約が着実に進められることが求められております。また、参議院議員の半数の任期満了日である平成二十八年七月二十五日が約一年後に迫っております。
 こうした状況を受け、選挙区選出議員の定数較差問題について抜本的な解決を図るため、選挙制度協議会における合意事項や、大多数の会派が二倍を超える較差は許容されないとしていたことなどを踏まえた、いわゆる二十県十合区による二倍以内案を内容とするこの法律案を取りまとめ、提出した次第であります。
 以下、この法律案の内容の概要を御説明申し上げます。
 第一に、参議院選挙区選出議員の選挙区及び定数について、二十県に関し、隣接する二の都道府県の区域を区域とする選挙区を設ける、いわゆる二十県十合区の改正を行うとともに、六都道県について定数を二人ずつ増員することとし、全体として、二十県十合区による十二増十二減の較差是正が行われることとなります。
 これにより、選挙区選出議員の選挙区間における議員一人当たりの人口の較差は、平成二十二年国勢調査人口において最大で一対一・九五三に、さらに平成二十七年一月一日現在の住民基本台帳に基づく日本人住民の人口では最大で一対一・九四五まで縮小することになります。
 第二に、合区された選挙区における参議院選挙区選出議員の選挙候補者の選挙運動等について、選挙事務所の数、選挙運動用自動車の台数、新聞広告の回数等を他の選挙区の二倍とする等の特例を設けることとしております。
 第三に、合区された選挙区における参議院選挙区選出議員の選挙に関する事務を管理するため、選挙区内の二の都道府県が共同して参議院特定選挙区選挙管理委員会を置くこととしております。
 なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行し、この法律の施行日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用することとしております。
 以上がこの法律案の提案の趣旨及び内容であります。
 何とぞ、この二倍以内案に御賛同いただきますよう心からお願いを申し上げます。(拍手)
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発言情報

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発言者: 羽田雄一郎

speaker_id: 27533

日付: 2015-07-24

院: 参議院

会議名: 本会議