伊達忠一の発言 (本会議)

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○伊達忠一君 足立先生から二問御質問をいただきました。
 まず、四県二合区を含む十増十減案が抜本改革案であるのか否かについてのお尋ねがありました。
 本法律案は、昭和二十二年の参議院議員選挙法の制定以来一貫して維持されてきた、都道府県を単位として各選挙区の定数を設定する現行の選挙制度を一部の選挙区において改め、合区を行うものであり、我が党としては抜本改革案であると考えております。
 次に、最大較差は何倍まで許容されると考えるのかについてのお尋ねがございました。
 これまでの最高裁判所の判決において、具体的に何倍までの較差であれば許容されるといった言及はなされておらず、具体的な数値について回答することは困難であります。しかし、憲法制定直後に制定された参議院議員選挙法に基づく最初の選挙における議員一人当たりの人口の較差が最大で約二・六二倍であったことからすると、憲法は、較差が二倍台であることは、その制定当時から許容していたものと考えられます。
 また、参議院議員の任期を六年の長期とし、解散もなく、三年ごとにその半数を改選するという憲法の規定は、多角的かつ長期的な視点から民意を反映させ、衆議院との権限の抑制、均衡を図り、国政の運営の安定性、継続性を確保するという趣旨に立つものであります。
 このことを踏まえれば、参議院議員の選挙に求められる投票価値の平等は、政権を形成する機能を有するがゆえに民意と議席の数ができるだけ一致するような投票価値の平等が求められ、較差二倍未満が法定されている衆議院の選挙とはおのずと異なることがあると考えられます。
 こうしたことなどから、参議院議員の選挙については、最大較差を二倍未満とすることまでは求められていないと考えております。
 以上でございます。(拍手)
   〔片山虎之助君登壇〕

発言情報

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発言者: 伊達忠一

speaker_id: 21714

日付: 2015-07-24

院: 参議院

会議名: 本会議