清水貴之の発言 (本会議)
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○清水貴之君 室井議員にお答えをいたします。
まず、四県二合区を含む十増十減案の提出に至る検討の経過、また、なぜ今回は四県二合区を含む十増十減案を提出することとしたのかについてですが、参議院選挙区選出議員の選挙制度については、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差が、平成二十二年の国勢調査の確定値によれば最大で一対四・七五となっており、平成二十六年十一月二十六日の最高裁判所判決においては、平成二十五年の通常選挙における投票価値の不均衡は違憲状態であるとされ、都道府県単位の選挙制度を改めるなど、現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置によって違憲状態を速やかに解消することが求められていたところです。
また、いわゆる四増四減の定数是正を行った平成二十四年の公職選挙法の一部を改正する法律の附則において、平成二十八年の通常選挙に向けて、参議院の在り方、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて検討を行い、結論を得るものとすることが規定されていたところであります。
そこで、参議院では、議長の下に開催された選挙制度の改革に関する検討会及びその下に設けられた選挙制度協議会において鋭意協議が行われてきましたが、各会派の意見の一致が得られず、来年の通常選挙に間に合わせるためには今国会中に公職選挙法の改正が必要となることから、各会派において法案化作業を行うこととされたものであります。
これを受け、各会派内及び各会派間において調整を行ってきた結果、私どもとしましては、現行の都道府県単位の選挙区をできる限り尊重しつつ、憲法が求める投票価値の平等の要請に応えるため、四県二合区を含む十増十減による較差の是正を行うこととし、本法律案を提出した次第です。
本法律案は、都道府県を単位として各選挙区の定数を設定する現行の方式を一部の選挙区において改めるものであり、まさに平成二十六年の最高裁判所の判決が求めている現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置に該当するものであります。
次に、合区の対象を鳥取県、島根県、徳島県、高知県の四県に絞った理由、また、合区の対象が福井県などに拡大することとなる場合に何らかの問題が生ずるおそれがあるのかどうかについてですが、人口の少ない都道府県は、少ない方から順に鳥取県、島根県、高知県、徳島県であり、これらは互いに隣接する人口の少ない県同士での組合せが可能であることから、鳥取県及び島根県と徳島県及び高知県をそれぞれ合区することにしたものです。一方、徳島県の次に人口の少ない都道府県は福井県ですが、福井県に隣接する府県のいずれも人口がそれほど少ないわけではなく、これらの府県と福井県とを合区することとした場合には、これらの府県と人口のより少ない県との間で不公平さを生じさせることになります。
次に、四県二合区を含む十増十減案により最大較差は縮小いたしますが、この較差の状況が最高裁判所判決の趣旨に沿うものかどうかについてのお尋ねにお答えいたします。
本法律案は、都道府県単位の選挙制度を一部改めるものであり、合区を行って最大較差をおよそ二・九七四倍に縮小させるものであります。
参議院議員の任期を六年の長期とし、解散もなく、三年ごとにその半数を改選するという憲法の規定の趣旨を踏まえれば、参議院議員の選挙に求められる投票価値の平等は、衆議院議員の選挙とはおのずと異なるところがあると考えられます。
また、憲法制定直後に制定された参議院議員選挙法に基づく最初の選挙における議員一人当たりの人口の較差が最大で一対二・六二であったことからすると、憲法は、較差が二倍台であることは、その制定当時から許容していたものであると考えられます。したがって、本法律案により較差がこの程度に縮小することにより、違憲状態は解消されるものと考えます。
以上のことから、本法律案は、平成二十六年の最高裁判所の判決が求める現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置に当たるものであると考えています。
さらに、四県二合区を含む十増十減案における検討条項をどのような思いを持って付すこととしたのか、また、今後の選挙制度改革、さらに参議院改革に関する検討の在り方と方向性につきましては、今回、合区の導入というこれまでにない内容の法改正を行っていますが、我が党としては、依然として検討課題が残っており、今後も、総定数の削減やブロック制の導入などによる更なる一票の較差の是正等について引き続き検討されるべきであると考えています。
このことから、附則において、平成三十一年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて、選挙制度の抜本的な見直しについて何らかの結論を得るという思いを込めて、「必ず」という文言を付した検討条項を設けた次第であります。
以上です。(拍手)
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