井上哲士の発言 (本会議)

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○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。
 会派を代表して、参議院選挙制度改革に関する二つの法案について発議者に質問します。
 まず、両法律案が、発議者より委員会審査省略要求を付して提出され、政治倫理・選挙制度特別委員会での審査を省略してこの本会議で採決されようとしていることを強く抗議するものであります。
 選挙制度の改正内容の周知期間を一年間は確保するために、本日までに参議院で可決することが必要だという理由で委員会質疑が省略されましたが、これは本末転倒の議論であります。選挙制度をどうするのかということは、国民の基本的権利の問題であり、議会制民主主義の根幹に関わる問題であって、委員会における国民に開かれた議論は不可欠です。しかも、五年間の各党協議で合意に至らなかったものであり、国会における十分な質疑を行ってこそ、その内容を国民は知ることができます。
 それは、会派間協議で代替できるものでも、国会における会派の多数で合意さえすればよいというものでも決してありません。しかも、両案の内容である十合区案、二合区十増十減案は、いずれも選挙制度検討会が五月末に打ち切られて以降に提案されたものであり、その具体的内容について検討会や協議会の場で一度も協議されておりません。
 本会議における質疑に加え、委員会での一問一答の質疑を行ってこそ、法案の理念や内容、問題点、執行に当たっての必要な措置等が明らかになることは、国会議員であるならば当然の共通認識であるはずです。とりわけ、基本的権利に大きな影響を受ける合区対象の県の有権者や選管などの関係者から十分な意見を聞くことは不可欠であります。
 その立場から我が党は、倫理選挙特別委員会での必要かつ十分な質疑、公聴会や参考人質疑などの国民の意見を反映する審議を要求しました。参議院の歴史を見ても、委員会審査が省略されたのは国会法や人勧に関する法案などで、全会派一致のごく限られたものだけであります。国民の基本的権利に関わり、しかも賛否の分かれる議案で委員会審査が省略された例はありません。参議院の自殺行為にも等しいものであります。
 自民提案者に聞きます。党内調整を理由に改革案の提案を遅らせ、一年間の周知期間が困難な事態を生んだ責任をどう考えているのですか。
 自民、民主の提案者に聞きます。委員会審議を省略するような審議の在り方が有権者の理解を得られると考えますか。委員会における審議や参考人、公聴会質疑が必要ではありませんか。
 今回の参議院選挙制度改革は、二〇〇九年九月の最高裁判決が、最大較差が五倍前後に達している参議院の選挙区定数配分規定について、投票価値の平等の観点から選挙制度の仕組み自体の見直しを提起したことを契機とするものです。以来、私は一貫して各党協議に参加をしてきました。
 日本共産党は、この間の参議院選挙制度改革の協議に当たり、第一に、今回の制度改革の根幹は、一票の較差是正であり、議員定数の削減は行わずに較差是正を実現をすること、第二には、選挙制度を考える上で最も重要なことは、多様な民意を議席に正確に反映させることであるという基本的見地を取り、その見地からいって、新しい選挙制度は、得票数が議席に正確に反映される比例代表を中心とした制度とすべきだと主張してきました。
 その上で、当時の西岡議長の提示した当初案は、総定数を維持し、ブロックごとの比例代表制によって較差是正を実現しようとするもので、これをたたき台として議論することを提案をしてきました。協議が合意に至らず、今日の事態を生み出していることは極めて残念であります。
 憲法第四十三条に、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」と明記されているように、国会議員は全国民の代表です。同時に、国会議員をどのように選ぶかは法律で定めるものとされ、参議院においては、全国比例代表と都道府県選挙区によって選挙が行われてきました。
 最高裁は、国民の投票価値の平等への要求の高まりと社会情勢の変化を受け、投票価値の平等を重視し、二〇〇九年に続く二〇一二年の判決では、二〇一〇年参議院選挙を違憲状態とし、参議院は衆議院とともに国権の最高機関として適切に民意を反映する責務を負っていることは明らかであり、参議院議員の選挙であること自体から、直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいと解すべき理由は見出し難いとし、都道府県を参議院選挙の選挙区の単位としなければならないという憲法上の要請はなく、上記の仕組み自体を見直すことが必要になるものと言わなければならないと述べました。
 我が党が、一定の地域性は維持しつつ、特定の県のみに較差や不公平感を生み出すことなく一票の較差を是正するブロック制をたたき台にするよう主張してきたのは、この提起に応えたものであります。
 一方、一部の県のみを合区することは数合わせ感が否めず、合区対象県から、地方切捨て、地方軽視などの反発を招いています。
 自民、民主の提案者にお聞きします。二〇一二年の最高裁判決をどう受け止めているのですか。一部合区という案は、都道府県単位の選挙区が基本だという理念なのですか。そうであるならば、その理念が特定の県には適用されないという制度は著しく公平性を欠くのではありませんか。
 また、合区による較差の是正は、今後の人口変動の予測を見るならば、近い将来の新たな合区が必要となることをどう考えるのですか。民主党提案者に答弁を求めます。
 自民・四野党案には、附則で、平成三十一年選挙に向け、選挙制度の抜本的な見直しについて検討を行い、必ず結論を得るものとしています。どのような協議の結果、この附則を付けたのですか。維新の提案者にお聞きいたします。
 自民・四野党案は、従来の何増何減方式に一部合区を組み合わせて当面の較差を三倍に収めようというものにすぎず、三年前の四増四減案に続いて抜本改革を更に先送りするものです。事実上、一人が三票持つような制度で一票の価値の平等が実現されると考えているのですか。自民提案者にお聞きします。また、与党である公明党提案者にも、自民・四野党案への評価をお聞きいたします。
 公明党は、選挙制度協議会で、理想は十一ブロックの大選挙区制と発言してきました。その理想とは大きく違う合区にかじを切ったのはなぜですか。また、ブロック制を取る理由として、一部県のみの合区ではない、公平性の確保を挙げていました。一部合区という民主、公明などの法案で公平性が確保できているのですか。
 同案は、都道府県の合区が恣意的なものにならないようにとして、一票の価値の大きい都道府県から順次、隣接する人口の少ない都道府県と機械的に合区するという内容となっています。その結果、岐阜と富山など、社会的、地理的つながりがほとんどないような県を合区することによる様々な矛盾を生じることになっております。この点をどう考えるでしょうか。
 日本共産党は、一票の較差を是正し、国民の声が正確に反映する選挙制度の抜本改革を目指して引き続き奮闘する決意を述べ、質問を終わります。(拍手)
   〔鶴保庸介君登壇〕

発言情報

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発言者: 井上哲士

speaker_id: 20704

日付: 2015-07-24

院: 参議院

会議名: 本会議