上川陽子の発言 (本会議)

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○国務大臣(上川陽子君) 小川敏夫議員にお答え申し上げます。
 まず、本法律案に掲げる諸制度を一括法案とした理由についてお尋ねがありました。
 本法律案は、現在の捜査、公判が取調べ及び供述調書に過度に依存した状況にあるとの認識の下、このような状況を改めるため、証拠収集手段の適正化、多様化と公判審理の充実化を図るものであります。
 本法律案に盛り込まれている諸制度は、それぞれがこの目的のために必要なものであり、それら全てが一体として刑事司法制度に取り入れられることによってこそ、取調べ及び供述調書に過度に依存した状況が改められ、より適正で機能的な刑事司法制度を構築することができると考えています。そのため、本法律案に掲げる諸制度につきましては一括して御審議いただく必要があり、一本の法律案として提出させていただいたものであります。
 次に、本法律案によって冤罪防止の目的が達せられるのかとのお尋ねがありました。
 本法律案は、現在の捜査、公判が取調べ及び供述調書に過度に依存した状況を改め、適正な手続の下で十分に事案の真相が解明される刑事司法制度を構築するため、捜査段階で、取調べを含む捜査の適正を担保しつつ、取調べ以外の適正な捜査手法を整備するとともに、公判段階では、必要な証拠ができる限り直接的に顕出され、それについて当事者間で攻撃防御を十分に尽くすことができるようにしようとするものであって、誤判等の防止にかなうものであります。
 次に、捜査・公判協力型の合意制度を導入する趣旨についてお尋ねがありました。
 合意制度は、組織的な犯罪等について、手続の適正を担保しつつ、首謀者の関与状況等を含めた事案の解明に資する供述等を得ることを可能にするものであり、証拠収集に占める取調べの比重を低下させ、取調べ及び供述調書に過度に依存した状況の解消に資すると考えています。そして、我が国の刑事司法制度に協議、合意の要素を有する制度を初めて取り入れることなどに鑑みますと、まずは、証拠の収集方法として特に必要性が高い捜査・公判協力型の合意制度を導入するのが相当であると考えています。
 次に、被疑者、被告人の事件と解明の対象となる他人の事件との間に関連性がない場合に合意をすることができるのかとのお尋ねがありました。
 衆議院における修正により明記された「当該関係する犯罪の関連性の程度」は、検察官が合意をするか否かを判断するに当たっての考慮事情の一つとされており、両事件の間に関連性がない場合に合意をすることが制度上否定されるものではありません。もっとも、一般に、両事件の間に何らの関係もない場合には、被疑者、被告人が当該他人の事件について信用性が認められるような具体的で詳細な供述をすることができるとは考えられません。
 したがって、基本的には、被疑者、被告人から無関係の他人の事件に関する供述等を得るために合意をすることは想定されないものと考えます。衆議院における修正により、このことがより明確に示されることになったものと理解をしております。
 次に、贈収賄事件を合意制度の対象とすることについて懸念があるのではないかとのお尋ねがありました。
 合意制度については、いわゆる巻き込みの危険が生じないようにするため、協議、合意の過程に弁護人が常に関与する仕組みとすること、合意に基づく供述が他人の公判で用いられるときは、合意内容が記載された書面が当該他人にも裁判所にもオープンにされ、供述の信用性が厳しく吟味される仕組みとすること、合意をした者が捜査機関に対して虚偽の供述等をした場合について罰則を新設することといった制度的な手当てをしています。
 検察においては、これらの趣旨も十分に踏まえつつ、常に法と証拠に基づき、厳正公平、不偏不党を旨として合意制度を適正に運用していくものと考えており、何らかの政治的意図に基づいてこの制度を利用するなどということはないものと考えています。
 次に、通信傍受を行い得る要件についてお尋ねがありました。
 通信傍受法による通信傍受は、御指摘のとおり、単に捜査上の必要性が存するというだけでなく、別表に掲げる重大な犯罪についての高度の嫌疑があり、他の方法によっては事案を解明することが著しく困難であると認められるときに、傍受すべき通信が行われる蓋然性のある特定の通信手段に限り、裁判官の発する傍受令状により行うことが許されるものとされており、通信の秘密の制約は必要やむを得ない範囲に限定されています。また、傍受の実施の際に行われる該当性判断のための傍受も必要最小限度の範囲に限定されているところです。
 次に、法制審議会において、通信傍受法の改正との関係で、通信傍受の濫用防止に関しどのような議論があったのかとのお尋ねがありました。
 まず、通信傍受の対象犯罪の拡大との関係では、詐欺や窃盗など、通信傍受の活用が必要な犯罪をきめ細かく抽出する方法による検討が進められるとともに、新たに追加する対象犯罪については、組織的な犯罪に適切に対処するという通信傍受法の趣旨を全うするため、一定の組織性の要件を加えることとされたものと承知しています。
 また、立会いや封印の手続を合理化することとの関係では、暗号等の技術的措置を活用することにより、従来の方法と同様に、傍受の手続の適正を担保しつつ傍受を実施する新たな仕組みを採用することとされたものと承知しております。
 次に、通信傍受が適正に行われることを確保するための方策に関する検討状況等についてお尋ねがありました。
 通信傍受法においては、極めて厳格な傍受令状の発付要件を定め、捜査官が傍受をした通信は全て記録媒体に記録されて裁判官が保管し、傍受をされた通信の当事者等には裁判官が保管する記録の聴取や不服申立て等が認められるなど、適正確保のための様々な制度的措置がとられています。捜査機関においては、今後とも、当然、このような法で定める厳格な要件と手続を厳守した運用が行われるものと考えています。
 なお、該当性判断のための傍受をしたものの、傍受すべき通信等に該当しなかった通信の当事者については、通信の一部を断片的に傍受するにとどまり、その記録は捜査機関の手元にも残されないこと、通知を行うだけのために犯罪と関係のない通信の当事者を特定する捜査を行うことは、かえってそのプライバシーを侵害するおそれがあることなどから、そうした者に対してまで通知を行う制度とするのは適当ではないと考えています。
 次に、特定電子計算機を用いる通信傍受の手続は憲法第二十一条第二項に違反するものではないかとのお尋ねがありました。
 この手続において、捜査機関がその内容を知り得る通信の範囲は現行通信傍受法による傍受の場合と変わらず、通信の秘密に対する制約の程度に実質的な差異は生じません。また、捜査官が傍受又は再生をした通信は、全て自動的に暗号化をされて改変不可能な形で記録媒体に記録され、捜査官が傍受等をした通信の範囲はこの記録媒体を通じて全て客観的に検証可能となり、立会人がいる場合と同様に傍受の手続の適正が担保されることとなります。したがって、この手続は、現行法と同様に憲法第二十一条第二項に反するものではないと考えています。
 次に、取調べの録音・録画制度に関する今後の方針についてお尋ねがありました。
 本法律案における取調べの録音・録画制度の対象事件は、制度の対象とならない事件についても、検察等の運用による取調べの録音、録画が行われることをも併せ考慮した上で、録音、録画の必要性が最も高いと考えられる類型の事件としたものです。制度と運用とを併せて見ると、取調べの録音、録画の範囲は必ずしも狭いものではないと考えています。
 他方で、本法律案の附則においては、本制度について、施行後三年が経過した後に必要な見直しを行う旨の検討条項を設けております。見直しの方向性については定められていませんが、運用によるものを含め、取調べの録音、録画の実施状況等を勘案しつつ、制度の趣旨を十分に踏まえて検討を行うことが重要であり、これまでの経緯等を踏まえると、取調べの録音、録画についての取組が後退するようなことはないものと考えています。
 最後に、公訴取消し後の再起訴制限の緩和がいいかげんな捜査等を誘発しないかとのお尋ねがありました。
 本法律案による再起訴制限の緩和は、即決裁判手続を利用する簡易な自白事件について、公判段階で否認される可能性に備えての、言わば念のための捜査を遂げなくとも、早期に起訴する動機付けを与え、捜査、公判の合理化、迅速化を図ろうとするものです。しかし、もとより即決裁判手続であっても、有罪の認定に当たっては合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の証明が必要です。また、被告人の自白以外に、いわゆる補強証拠が必要であることにも変わりはありません。したがって、御指摘のような懸念は生じないものと考えています。(拍手)
   〔国務大臣山谷えり子君登壇、拍手〕

発言情報

speech_id: 118915254X03620150821_009

発言者: 上川陽子

speaker_id: 1920

日付: 2015-08-21

院: 参議院

会議名: 本会議