山谷えり子の発言 (本会議)

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○国務大臣(山谷えり子君) 小川敏夫議員にお答えいたします。
 警察施設で通信傍受を行う場合の部内指導の在り方についてお尋ねがございました。
 警察施設で通信傍受を行う場合であっても、全ての傍受結果を機械的かつ確実に暗号化処理をして記録するなどの特定電子計算機の有する機能により、現行法で立会人が果たす役割は漏れなく代替されることから、傍受の適正性は確実に担保されるものと考えております。もっとも、新たな方式による通信傍受では、技術的に高度な機器を使用することなどから、その適正かつ効果的な実施を担保するため、専門的知見を有する職員が必要な指導を行う体制を整えることを検討をしております。
 体制や指導方法を含むその具体的な運用の在り方については今後検討することとなりますが、例えば、警察本部の適正捜査の指導を担当する警察官等で通信傍受を実施する事件の捜査に従事していない者に、必要に応じ、傍受の実施の現場等において法令、手続や技術面の指導を行わせることなどを想定をしております。
 次に、警察における通信傍受の適正実施のための取組についてお尋ねがございました。
 通信傍受法には極めて厳格な要件、手続が定められており、裁判官の発付する令状に基づかなければ傍受を実施することはできず、恣意的な運用が行われないよう制度上の手当てがなされております。
 警察としても、平素から適正実施のための捜査員の教養を行うとともに、傍受の実施に当たり、令状請求は警察本部長の判断を必要とするなど組織的かつ厳格な運用に努めてきたところであり、法施行以来、裁判で違法な傍受が行われたと判断された事例も把握されておらず、これは警察が通信傍受を一件一件慎重かつ適正に実施してきた結果と考えております。
 新たな制度の下でも、法の趣旨を踏まえ、引き続き慎重かつ適正な運用がなされるようしっかりと警察を指導してまいります。(拍手)

発言情報

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発言者: 山谷えり子

speaker_id: 7820

日付: 2015-08-21

院: 参議院

会議名: 本会議