小川敏夫の発言 (本会議)
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○小川敏夫君 ただいま答弁いただきましたけれども、この通信傍受実施後の対象者に対する通知が対象者全員になされるわけではない現行法の仕組みということについて質問いたしました。
これは、趣旨は、先ほどもお話ししましたように、本来、傍受をしたわけですから、強制捜査で、ですから、傍受をした対象者に、傍受が終わった後全員に通知すべきだというのが基本の考えでありますが、今の通信傍受法の立て付けは、傍受をした対象者全員に通知をするのではなくて、傍受をした中で犯罪に関する会話があった場合には、傍受記録なるものを作成して、犯罪に関係する会話をした者についてだけ通知しなさいという仕組みになっております。
ですから、ここが大事なところなんですが、犯罪に関係しないで濫用して聞いてしまった場合、あるいは、最悪の場合には、不正な意図で、犯罪にかこつけて不正に傍受をしてしまった場合には、そもそも犯罪に関係する会話がないんですから、犯罪に関係する当事者じゃないから通知をしなくていいという仕組みになっているんです。だから、警察が適正に会話をした者については通知をするよと、だけど、警察が濫用や違法に不正に傍受した場合には通知しなくてもいいという仕組みになっている、これをお尋ねしたわけですが、法務大臣の御答弁は、何か、傍受をした者に、全員に通知するかのような答弁でありました。もしそういう趣旨でありますと、これは法の規定の趣旨と違いますので、その点の確認を求めます。
そして、そもそも法務大臣の答弁の趣旨は、一部しか、つまり犯罪に関わらない通信と分かった段階でやめるからというふうにお話ししていました。それは、適正に傍受が行われた場合のことであります。濫用の防止というのは、濫用がされた場合には濫用が発覚するという仕組みがなくちゃいけないわけであります。すると、聞かないからもういいんですというんではなくて、聞いてしまった場合にはどうなんですか。そのときこそ、聞かれてしまった傍受の対象者に通知が必要なんじゃないですか。しかし、現在の通信傍受はそうはなっていません。ですからお尋ねしたわけであります。この点について明確に御答弁をいただきたいと思います。(拍手)
〔国務大臣上川陽子君登壇、拍手〕