上川陽子の発言 (本会議)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○国務大臣(上川陽子君) ただいま小川議員から再度の御質問がありました点でございます。
該当性判断のための傍受をしたものの、傍受すべき通信等に該当しなかった通信の当事者に対しての通知の在り方ということの御質問であったというふうに思っております。
この、対するその通知につきましては、検討をした上で、先ほど答弁申し上げましたとおり、通信の一部を断片的に傍受するにとどまり、その記録は捜査機関の手元にも残されないこと、また、通知を行うだけのために犯罪と関係のない通信の当事者を特定する捜査を行うことはかえってそのプライバシーを侵害するおそれがあること、こうした理由におきまして、そうした者に対してまで通知を行う制度とするのは適当ではないと考えたものでございます。
第二点目でございますが、通信傍受の濫用防止の措置ということでございますけれども、通信傍受法におきましては、極めて厳格な傍受令状の発付要件を定め、また、捜査官が傍受をした通信は全て記録媒体に記録されて裁判官が保管をし、傍受をされた通信の当事者等には裁判官が保管する記録の聴取や不服申立て等が認められるなど、適正確保のための様々な制度的措置がとられているところでございます。その意味で、いずれにせよ、適正な対応をしていくということでございます。(拍手)