上川陽子の発言 (本会議)
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○国務大臣(上川陽子君) ただいま再々質問をいただきました件でございますけれども、該当性判断のための傍受をしたものの、傍受すべき通信等に該当しなかった通信の当事者に対しての扱いということでございました。
今後とも、当然、このような法律で定める厳格な要件と、そして手続を厳守した運用が行われるということでございます。
通信の一部を断片的に傍受するにとどまり、その記録は捜査機関の手元にも残されないこと、また、通知を行うだけのために犯罪と関係のない通信の当事者を特定する捜査を行うことはかえってそのプライバシーを侵害するおそれがあるということなどから、そうした者に対してまで通知を行う制度とするのは適当ではないと、こうした判断の上で考えているところでございます。
あくまで濫用と、そして適正の配慮ということについて、この法律の中でも明示しているところでございます。(拍手)
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