仁比聡平の発言 (本会議)

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○仁比聡平君 私は、日本共産党を代表して、盗聴法の大改悪など刑事訴訟法等改定案について、関係大臣に質問いたします。
 本法案は、我が国の刑事司法に問われてきた根本問題である冤罪の根絶を、取調べ及び供述調書への過度の依存からの脱却とか世界一安全な日本創造などとすり替えて、盗聴法の大改悪と司法取引導入を柱にした憲法違反の治安立法というべきであり、その本質をいささかも変えるものではない修正によって成立を図ることは断じて許されません。
 今回の刑事司法改革の直接の契機となった厚生労働省村木厚子さんの事件では、特捜部主任検事自ら、関係者に虚偽の自白を強要し、証拠を改ざんした重大な違法捜査が明らかとなりました。静岡県警の自白強要と証拠捏造、検察による無罪証拠隠しによって死刑囚とされた袴田巌さんへの歴史的な再審開始決定は、国家機関が無実の個人を陥れ、四十五年以上にわたり身体を拘束し続けたことになり、刑事司法の理念からは到底耐え難いことと言わなければならないと厳しく断罪をいたしました。
 まず、法務大臣と国家公安委員長に伺いたい。冤罪は、偶然の不幸だとか刑事司法に内在的に付きまとう弊害などではありません。違法捜査によって、つまり、憲法と刑事訴訟法に反する警察と検察の違法捜査によって生み出されてきたという認識がありますか。
 なぜ冤罪が後を絶たないのか。そこには、捜査機関に都合が悪ければ、客観的証拠を隠してでも、描いたストーリーに従ってまず被疑者に自白を強要する根深い自白偏重主義があります。その温床となってきたのが、長時間、密室の取調べと、長期の身柄拘束を可能とする人質司法、代用監獄制度、調書裁判など、我が国刑事司法の構造的問題です。
 志布志事件で、鹿児島県警は、多数の被疑者に自白を強要し一致させていきました。無罪判決は、あるはずもない事実がさもあったかのように自白をさせたたたき割り、追及的、強圧的な取調べを厳しく指摘しています。
 法務大臣、政治に迫られているのは、捜査機関から独立した第三者機関を設け、繰り返されてきた数々の冤罪事件とその原因を検証、究明し、刑事司法の構造的問題を抜本的に改革することではありませんか。
 違法捜査を厳格に禁止し行えないようにする大きな一歩、喫緊の課題として、冤罪被害者と多くの国民が求めてきたのが、捜査全過程の録音、録画による可視化であり、捜査機関の手持ち証拠の全面開示の導入でした。
 ところが、法案は、可視化の対象事件を全事件の僅か三%にとどめ、しかも取調べ官の裁量的判断による広範な例外を認めるものです。これはなぜですか。修正後の法案附則九条も、「取調べの録音・録画等に伴って捜査上の支障その他の弊害が生じる場合がある」としていますが、密室取調べへの反省はないのですか。
 さらに、法案は、可視化を刑事裁判の証拠にできるかどうかの要件としていますが、証拠にしなければ違法な取調べがあってもいいのですか。専ら都合の良い調書だけを認めさせる手段として録音、録画を利用させることにもなりかねません。こうした濫用はどのように防止されるというのですか。二度と違法捜査を許さないという立場に立つなら、取調べの可視化は、憲法三十八条の黙秘権の実効性を保障するものとして、全事件、全過程の録音、録画を捜査機関に対して直接義務付けるものとするのが当然ではありませんか。
 布川事件の元被告人桜井昌司さんは、警察も検察も何も反省しないのに、冤罪をつくらないなんてあり得ないではないかと述べています。法務大臣、国家公安委員長、こうした冤罪被害者の怒りの声にどうお応えになりますか。
 次に、司法取引は、自らの罪を免れようと他人を罪に陥れ、引っ張り込む危険を本質的に持っています。衆議院における参考人質疑では、長く司法取引を行ってきた米国で、取引に応じた密告者の供述によって重罪とされながら、後にDNA鑑定によって無実が判明する事件が相次いでいるという深刻な実態が明らかになりました。
 法務大臣、米国ではこうした害悪の実証的究明と見直しが進んでいます。これをどう捉えているのですか。にもかかわらず、我が国に導入しようとするのはなぜですか。そもそも、反省や悔悟もないのに刑事処分を減免する法理上の根拠は何ですか。結局、自らの罪を免れんための虚偽供述の危険を高めるだけではありませんか。
 続いて、盗聴法の大改悪について聞きます。
 盗聴の本質は、犯罪に無関係の通信をも根こそぎつかむ盗み聞きです。人々の電話やメールなどの通信、会話は、生のプライバシーを含む語り合いであり、その内容は縦横に発展していきます。その盗み聞きは当事者の内心を深く無限定に侵害するのです。
 法務大臣、憲法二十一条二項が保障する通信の秘密、十三条が保障するプライバシーの権利は、盗聴によって一たび損なわれれば取り返しが付かないという重大性をどう認識しているのですか。
 また、憲法三十五条は、強制捜査の対象を特定した司法審査、すなわち令状主義を求めています。ところが、盗聴は、その性質上、事前に特定の当事者間や特定の犯罪関連事項に対象を限定することは不可能です。これは、同条及び三十一条の適正手続の保障を侵害する明白な憲法違反ではありませんか。
 通信の秘密を絶対的に保障する憲法二十一条二項は、戦前の治安維持法の下、特高警察を始めとした、国民の思想、良心、内心の自由の侵害と弾圧に対する深い反省に立つものです。
 現行通信傍受法は、一九九九年、厳しい国民的批判に国会が包囲される中、対象を四種の組織犯罪に限定し、通信事業者の常時立会いを求めるという与党修正によって強行されました。それを、捜査機関にとって使い勝手が悪いからと取り払い、対象犯罪を一般的犯罪にまで拡大し、常時立会いをなくせば、重大な人権侵害を更に広げ、盗聴を日常的な捜査手段とする盗聴の自由化につながりかねません。
 法務大臣、現行法のこうした限定をも取り払う大改悪は、盗聴の違憲性を更に重大にする憲法違反ではありませんか。また、修正により、通信事業者の常時立会いに代えて警察官の立会いを検討するといいますが、身内の立会いは何の歯止めにもなりません。明確な答弁を求めます。
 盗聴が更に拡大されるなら、犯罪に無関係の一般市民生活の通信やプライバシーも、刑事裁判の証拠とされなければ、盗聴されたことの通知さえないまま丸裸にされます。
 国家公安委員長に伺いたい。戦前の反省に立った憲法の下、政治警察は廃止され、発生した犯罪を捜査する司法警察活動と犯罪予防の行政警察活動は厳密に区別されることとなりました。ところが、未発生の犯罪の事前捜査という性格を持つ盗聴の日常化は、この区別を崩壊させ、両者を融合することになるのではありませんか。刑事事件の捜査のためとして盗聴で取得された情報が警備公安警察活動に利用されない法律上の保障がありますか。
 日本共産党国際部長宅盗聴事件の被害者、緒方靖夫元参議院議員の衆議院における参考人陳述は、重大な権力犯罪をあえて行う警備公安警察の卑劣さを党派を超えて共有させるものとなりました。今もその事実を認めず謝罪もしない警察に盗聴の自由を認めるなど、断じて許すわけにはいきません。国家公安委員長の認識を改めて伺います。
 最後に、七月末、ウィキリークスの公表で発覚した、米国家安全保障局、NSAによる経済産業大臣や官房長官秘書官、財務省など日本政府、日銀総裁、大手商社などを対象とした盗聴問題は、憲法二十一条二項に明白に反する非合法の盗聴を米国家機関が行ったのではないかという重大問題です。安倍政権にその認識はありますか。
 総理は、八月五日、バイデン米副大統領との電話会談を行ったとのことですが、抗議したのですか。その際、米国に求めたという調査と説明はどうなっているのですか。官房長官の明確な答弁を求め、質問を終わります。(拍手)
   〔国務大臣上川陽子君登壇、拍手〕

発言情報

speech_id: 118915254X03620150821_026

発言者: 仁比聡平

speaker_id: 18362

日付: 2015-08-21

院: 参議院

会議名: 本会議