山谷えり子の発言 (本会議)
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○国務大臣(山谷えり子君) 仁比聡平議員にお答えいたします。
警察の捜査といわゆる冤罪との関係についてお尋ねがございました。
警察においては、当然のことながら、憲法や刑事訴訟法を始め、法と証拠に基づき、緻密かつ適正な捜査を遂行することとしていますが、裁判において捜査上の問題を指摘され、無罪判決を言い渡された事案があったことも事実であります。こうした事実を重く受け止め、この種事案の再発防止を図るため、引き続き、緻密かつ適正な捜査が推進されるよう警察を指導してまいります。
次に、いわゆる冤罪の被害者の方の声にどのように応えていくかとお尋ねがございました。
犯人ではない人を犯人と誤認して、その人が刑に服するようなことはあってはならないことは当然であります。捜査に重大な問題が認められた場合などには、その原因を明らかにし、これを教訓として全国警察に対して指導することにより、同種事案の再発防止を期することが肝要と認識をしております。
次に、通信傍受の刑事手続以外の目的での使用についてのお尋ねがございました。
通信傍受は、裁判官の発付する令状に基づき、具体的な犯罪の捜査として行うものであり、過去に具体的な犯罪が何ら発生していない場合に、情報収集等を目的として通信傍受を行うことはできません。また、捜査上の必要がないにもかかわらず、捜査のためであるとして通信傍受を行い、それを情報収集活動に使用することは通信傍受法上認められていないものと承知しておりまして、現にそのような運用は行っておりません。
最後に、いわゆる緒方宅事件と警察による通信傍受の是非についてお尋ねがございました。
お尋ねの事件については、国賠訴訟の控訴審判決では、警察官である個人三名がいずれも県の職務として行ったものと推認することができると判示されておりますが、組織的犯行と断定した判決ではなかったものと承知をしております。
また、通信傍受法には、極めて厳格な要件、手続が定められており、裁判官の発付する令状に基づかなければ傍受を実施することはできず、恣意的な運用が行われないよう制度上の手当てがなされております。警察としても、法の定める厳格な要件を満たすかどうか厳しく吟味した上で令状を請求しており、裁判で違法な傍受が行われたと判断された事例の報告もないと承知をしております。
新たな制度の下でも慎重かつ適正な運用がなされるよう、私としてもしっかりと警察を指導してまいりたいと考えております。(拍手)
〔国務大臣菅義偉君登壇、拍手〕