向大野新治の発言 (議院運営委員会)
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○向大野事務総長 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正の件外一件につきまして御説明申し上げます。
まず、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正の件は、人事院勧告に伴う政府職員の給与改定に準じて、国会議員の秘書の本年度及び来年度以降の給料月額並びに平成二十七年十二月期及び平成二十八年六月期以降の勤勉手当の支給割合の改定を行おうとするものであります。
次に、国会職員の給与等に関する規程等の一部改正の件は、政府職員の給与改定及びフレックスタイム制の拡充に準じ、国会職員について同様の措置を講ずるものであります。
よろしく御承認のほどお願い申し上げます。
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国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案
国会職員の給与等に関する規程等の一部を改正する規程案
〔本号末尾に掲載〕
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