唐澤剛の発言 (厚生労働委員会)
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○唐澤政府参考人 お答え申し上げます。
保険薬局では、処方箋の変更不可欄というのがございますけれども、この処方箋の変更不可欄にチェックがない、これはレ点をすることになっておりますけれども、こういう処方薬につきましては、患者に対して後発医薬品に関する説明を適切に行った上で、患者の希望に基づき、当該処方箋に記載されている処方薬にかえて後発医薬品を調剤することができることになっております。これはチェックがない場合。
また、ブランド名でなくて一般名で処方されている場合には、処方薬と一般的名称が同一の成分を含有する医薬品を調剤することができます。
それから三つ目に、剤型のお話がございましたけれども、処方薬の剤型に関しましては、例えば、内服薬のうち普通錠と口腔内崩壊錠、先ほどOD錠というふうにお話がございましたもの、この相互の間、あるいは散剤と顆粒剤、粉薬と顆粒剤などの場合のように、類似する剤型の範囲であれば、別剤型で調剤することが原則として認められているところでございます。