石井啓一の発言 (国土交通委員会)
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○石井国務大臣 現行の物流総合効率化法は、その第一条、目的のところに明記をしておりますけれども、「流通業務の総合化及び効率化の促進を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」とされているところでございます。
物流総合効率化法が制定された平成十七年当時は、グローバル化の進展や、消費者ニーズの高度化、京都議定書の発効を背景といたしまして、迅速かつ低廉で環境問題にも適切に対応する物流が求められておりました。
そのため、従来、別々の施設で行ってきました保管、荷さばき、流通加工の各機能を総合的に有する物流施設を中核といたしまして、流通業務の効率化を図る取り組みを促進してまいりました。
平成二十八年三月末までに、こうした流通業務効率化のための取り組みに係る計画を二百八十九件認定したところでございます。
これによりまして、輸送網の集約、再編が進み、物流コストやリードタイムの縮減、CO2排出量の削減に一定の効果があったものと認識をしております。
なお、法律を制定した当時は、新増設の物流施設を活用する取り組みのほかに、既存の物流施設を活用した輸送網の集約の取り組みも含め、年間百件から百五十件の認定を想定しておりましたが、実際には、物流施設に輸送網を集約する取り組みは、施設の新増設を契機として取り組まれることが多く、既存の物流施設を活用した認定事例は極めて少ない結果となっております。
その結果、これまで認定件数は二百八十九件ということになっているわけでございますが、今般の法改正で物流施設を伴わない取り組みも支援対象となりまして、今後、関係事業者への周知等を通じ、流通業務の効率化の取り組みの一層の拡大を図りたいと考えております。